○三原市営住宅家賃減免等の基準及び事務取扱規則
平成17年3月22日
規則第195号
(目的)
第1条 この規則は、三原市営住宅設置、整備及び管理条例(平成17年三原市条例第247号。以下「条例」という。)第17条及び第21条第2項の規定に基づき、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を行う場合の基準等を定めることにより、住宅管理の適正を図ることを目的とする。
(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けているとき。
家賃が生活保護法に基づく住宅扶助として認定された額(以下「住宅扶助認定額」という。)を超える場合は、その超える額の範囲内で減額し、又は免除することができる。
減免の額の範囲=家賃-住宅扶助認定額 |
ただし、生活保護受給者が疾病による入院加療のため、住宅扶助の支給を停止された場合は、その停止された期間に応じ家賃を免除することができる。
(2) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
入居者又は同居者の最近1年間の平均月額収入が生活保護法に基づく生活扶助基準額及び教育扶助基準額の合計額に生活扶助基準額(基準生活費に限る。)の30パーセントに相当する額と家賃を加えた額(10円未満は切捨てとする。以下「減免基準額」という。)に満たない場合で、将来にわたって収入の増加のめどが立たない場合は、その満たない額の範囲内で次のとおり減額し、又は免除することができるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この減免率を超えて減額し、又は免除することができるものとする。
減免基準額に満たない額の減免基準額に対する割合 | 減免率 |
5%未満 | 10% |
5%以上10%未満 | 20% |
10%以上15%未満 | 30% |
15%以上20%未満 | 40% |
20%以上30%未満 | 50% |
30%以上40%未満 | 60% |
40%以上 | 70% |
(3) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。
入居者又は同居者が3月以上の療養を要する疾病にかかった場合で、入居者の最近1年間の平均月額収入から、その療養に要した平均月額実費を差し引いた額が減免基準額に満たない場合は、その満たない額の範囲内で前号に準じて減額し、又は免除することができる。
(4) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
入居者又は同居者が水害、火災その他これらに類する災害により、容易に復旧し難い損害を受けた場合で、入居者の最近1年間の平均月額収入から生活必需品を復旧するに要する12分の1を差し引いた額が減免基準額に満たない場合は、その満たない額の範囲内で第2号に準じて減額し、又は免除することができる。
(5) 制度移行に伴って必要と認める場合
(6) 年度途中の収入変動に対応するため必要であり、かつ、収入の再認定を行わない場合
2 入居者の認定収入が10万4,000円を超える場合の家賃の減免は、次により行うものとする。なお、減免に当たっては、前項の規定による減免の併用を妨げない。
(1) 入居者又は同居者の収入に一時的な変動が生じたとき。
入居者又は同居者の職業の変更、一時的な休職等により、年度途中に収入が変動した場合は、家賃の収入区分に基づき、入居者の変動後の収入に応じた額まで家賃を減額し、又は免除するものとする。ただし、収入の変動が一時的なものであることが明らかな場合について行うことができる。
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。
入居者又は同居者が3月以上の療養を要する疾病にかかった場合、入居者の最近1年間の平均月額収入からその療養に要した平均月額実費を差し引いた額により、家賃の収入区分に基づき入居者の収入に応じた額まで家賃を減額するものとする。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
入居者又は同居者が水害、火災その他これらに類する災害により、容易に復旧し難い損害を受けた場合は、入居者の最近1年間の平均月額収入から生活必需品を復旧するに要する費用の12分の1を差し引いた額により、家賃の収入区分に応じた額まで家賃を減額するものとする。
(減免の承認時期)
第6条 家賃(収入超過者又は高額所得者の家賃を含む。以下同じ。)の減免は、申請書を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 市長から住宅の転入居を指示され、これに相当な理由がなく従わない者
(2) 不正行為による増築、同居又は用途変更等の保管義務違反がある者
(減免又は徴収猶予する期間等)
第8条 減免期間は、1年以内(会計年度範囲内とする。)とし、必要に応じ更新するものとする。
2 徴収猶予期間は、6月以内とする。ただし、特別の事情により市長が必要と認める場合は、その期間を延長することができる。
3 減免又は徴収猶予の承認事由について、次に掲げる状況変更があったときは変更事由を証明する書類を提出させて更正するものとし、減免又は徴収猶予をしたことについて、その事実でないことが判明したときは承認を取り消すものとする。
(1) 生活保護法により、新たに住宅扶助を受けるようになったとき又は住宅扶助を停止され、若しくは廃止されたとき。
(2) 入居世帯員数に増減があったとき。
(3) 入居者又は同居者の収入に増減があったとき。
(4) 家賃の減免又は徴収猶予を必要とした事由がなくなったとき。
(申請手続)
第9条 減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅(家賃・敷金)の(減免・徴収猶予)申請書(様式第1号)に、次に掲げる証明書等を添付して提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号の規定に該当する者は、生活扶助認定額を明記した生活保護受給証明書
(2) 第2条第1項第2号の規定に該当する者は、最近1年間の収入を証明する書類、市県民税課税台帳記載事項証明書(直近年度のもの、以下同様とする。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の証明書は、減免又は徴収猶予を受けようとする理由が発生した日から60日以内に提出しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(収入の認定)
第10条 家賃及び敷金の減免又は徴収猶予に当たって認定する入居者の収入の種類は、生活保護法に基づく生活保護法に当たって認定する収入の種類を準用する。
(実態調査)
第11条 入居者から減免又は徴収猶予の申請を受けた場合は、その当否を判断するため必要に応じて実態調査を行うものとする。
(承認の取消)
第14条 家賃の減免又は徴収猶予の適用を受けている期間において、入居者が条例第44条第1項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することが判明したとき又は該当することとなったときは、該当していることが判明した日又は該当することとなった日の属する月から家賃減免又は徴収猶予の承認を取り消すことができる。
2 家賃の減免の承認を受けた者が、減免された家賃を滞納した場合は、当該減免の承認を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本郷町営住宅家賃減免等の基準及び事務取扱規則(平成13年本郷町規則第23号)又は大和町住宅家賃減免等の基準及び事務取扱要領(平成11年大和町要領第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第50号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。