○三原市三原西部工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成17年3月22日
条例第242号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定により定めた三原市三原西部工業団地地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内における建築物の用途及び敷地に関する制限に関し必要な事項を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域のうち、同法第12条の5第2項に規定する地区整備計画が定められた区域(以下「適用区域」という。)において適用する。
(建築物の用途の制限)
第3条 適用区域においては、別表に掲げる建築物は、建築してはならない。
(敷地面積の最低限度)
第4条 適用区域における建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。
(壁面の位置の制限)
第5条 適用区域における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、3メートル以上とする。ただし、B地区(小規模施設地区)においては、建築物の敷地の面積(造成法面を除く。)が3,300平方メートル以下のときは、道路境界線までの距離は3メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1.5メートル以上とする。
(垣又はさくの構造の制限)
第6条 敷地の周囲に設置する垣又はさくの構造は、生垣又は金網その他これらに類する透視可能なさくとする。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力又は容器等の容量による場合は、増築後のそれらの合計は、基準時の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 この条例の規定は、公益上必要な建築物及び良好な市街地環境を保全することに特に支障がないもので、市長がやむを得ないと認めた場合には、当該許可の範囲内において適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当するものは、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することになった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第3条関係)
1 次に掲げる事業を営む工場 (1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 (2) 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄燐、赤燐、硫化燐、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシューム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、酢酸エステル類、ニトロセルロース、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造 (3) マッチの製造 (4) セルロイドの製造 (5) ニトロセルロース製品の製造 (6) ビスコース製品の製造 (7) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 (8) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) (9) 石炭ガス類又はコークスの製造 (10) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シャン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造 (11) たんぱく質の加水分解による製品の製造 (12) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。) (13) 肥料の製造 (14) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造 (15) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 (16) アスファルトの精製 (17) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造 (18) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造 (19) 電気用カーボンの製造又は黒鉛の粉砕 (20) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びょう打作業又は孔埋作業を伴うもの (21) 鉄釘類又は鋼球の製造 (22) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワットを超える原動機を使用するもの (23) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造 (24) 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造 2 次に掲げる建築物(ただし、当該地区に立地する工場の従事者のための福利厚生施設(共同住宅は除く。)を除く。) (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店 (4) 図書館、博物館その他これらに類するもの (5) ボーリング場、スケート場又は水泳場 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |