○三原市優良宅地造成認定事務に関する規則
平成17年3月22日
規則第192号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の次に掲げる規定に基づく優良宅地の認定(以下「認定」という。)事務に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項本文又は第30条第1項本文の許可を受けて造成する宅地に係る申請にあっては、この限りでない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 設計図
(3) 造成区域位置図
(4) 造成区域区域図
(5) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(6) 造成区域内の公図の写し及び現況地番図
(7) 宅地の造成を行うことについて、法令の規定により許可、認可等を要する場合は、当該許可、認可等を受けていることを証する書類(当該許可、認可等を受けていないときはその手続きの状況を記載した書類)
(8) 認定を受けようとする者が、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ及び第21条の19第9項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 方位、地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 1 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 2 造成区域の境界は、赤線で示すこと。 |
土地利用計画図 | 方位、造成区域の境界、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途、公共施設の位置 | 1,000分の1以上 | |
造成計画平面図 | 方位、造成区域の境界、切土又は盛土をする部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この項において同じ。)又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員及び勾配、造成区域の縦横断線の位置及び記号並びに造成後の宅地の地盤高 | 1,000分の1以上 | 1 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 2 切土をする土地の部分は茶色で、盛土をする土地の部分は緑色で着色すること。 3 造成区域の縦横断線は、造成計画断面図を作成した箇所に引くこと。 |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 500分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
道路標準横断図 | 幅員及び横断勾配、路面及び路盤の詳細、側溝の位置、形状及び寸法雨水ます及び取付管の形状並びに埋設管の位置 | 50分の1以上 | 幅員別に作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 | 1 排水の系統を汚水及び雨水に区分して示すこと。 2 排水の流量計算書及び放流先の排水能力計算書を添付すること。 |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土する前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 | 1 コンクリート擁壁の場合は、構造計算書を添付すること。 2 国土交通大臣の認定を受けているブロック積擁壁の場合は当該認定書の写しを、その他のブロック積擁壁の場合は当該擁壁の強度及び形状が災害の防止上十分であることを証する大学、公共団体等の試験研究機関の証明書を添付すること。 |
擁壁の背面図 | 擁壁の高さ、水抜穴の位置、材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法 | 50分の1以上 |
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防災計画平面図 | 防災工事計画の詳細 | 500分の1以上 |
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防災施設構造図 | 防災工事計画の詳細 | 50分の1以上 |
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丈量図 |
| 500分の1以上 | 造成区域及び造成区域に取付道路を設置する場合はその用地について作成すること。 |
4 第2項第3号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
5 第2項第4号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲において、市町村界、土地の形状その他を表示したものでなければならない。
6 第2項第6号の公図の写し及び現況地番図は、造成区域の境界を赤線で示し、造成区域内の土地登記簿上の土地の地番及び地目並びに当該土地の所有権者の氏名を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 市長は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。
(造成計画の変更)
第5条 認定の申請をした者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合は、新たに、市長に申請をしなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 造成区域の面積の縮小
(2) 造成区域内の道路、排水施設等の位置又は形状の軽微な変更
(3) 前各号に掲げるもののほか、当該造成に関する工事の計画の同一性を失わない程度の軽易な変更であり、かつ、災害の防止を図る上に支障がないと市長が認めるもの。
(証明書の交付)
第6条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地造成証明申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(造成工事の廃止)
第7条 認定の申請をした者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第9号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(認定に基づく地位の承継)
第8条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権を取得した者は、地位承継届出書(様式第10号)によりその旨を市長に届け出て、当該認定を受けた者が有していた当該認定に基づく地位を承継することができる。
2 前項の地位承継届出書には、認定に基づく地位の承継の原因たる事実を証する書類を添付しなければならない。
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1000平方メートル未満のものに限る。)について小規模優良宅地認定を受けようとする者は、優良宅地造成証明請求書(様式第11号)に同法第36条第2項の検査済証の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定により土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地造成認定申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 造成区域位置図
(3) 設計図(第2条第3項の表に定める図書のうち造成計画平面図及び排水施設計画平面図に限る。)
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第11条 この規則の規定による申請書、届出書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則(昭和63年三原市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月20日規則第227号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年6月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、広島県知事による三原市の区域を対象とした宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第4項の規定による同条第1項の指定の公示及び同法第26条第4項の規定による同条第1項の指定の公示がされた日から施行する。
(経過措置)
2 第2条及び第3条において、この規則の施行の際現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可(宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による経過措置期間の経過前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けている者に係る宅地造成に関する工事の着手の手続等については、なお従前の例による。
様式第3号 削除