○三原市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成17年3月22日
規則第183号
(目的)
第1条 この規則は、三原市の公共下水道処理区域等において、既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事若しくは既設のし尿浄化槽を廃止(撤去その他事実上環境保全に支障のない処置をすることをいう。以下同じ。)して、汚水管を公共下水道に連結する工事又はこれらと併せて行う排水設備の設置工事をしようとする者に対し、工事に必要な資金の融資あっせん及び融資を行う金融機関に利子補給を行うことに関し必要な事項を定め、水洗便所の普及及び排水設備の整備の促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 公共下水道処理区域等 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)及び次年度に供用開始が予定されている区域をいう。
(2) 改造工事
ア 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するために行う便器、洗浄用具、汚水管、汚水ます若しくは洗浄用給水管の新設工事又はこれと併せて行うその他の排水設備の設置工事
イ 既設のし尿浄化槽を廃止して汚水管を公共下水道に連結するために行うし尿浄化槽の廃止工事若しくは汚水管若しくは汚水ますの新設工事又はこれらと併せて行うその他の排水設備の設置工事
(3) 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 取扱金融機関 市との契約によって、改造工事を行おうとする者に対し、資金の融資を行う金融機関をいう。
(融資あっせんの対象)
第3条 融資のあっせんを受けることができる者(国、地方公共団体、公社、公団及び法人を除く。)は、次の要件を備えたものとする。
(1) 処理区域内における建物の所有者又は排水設備の設置若しくは改造工事について、当該建物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金を滞納していないこと。
(3) 取扱金融機関から受ける融資に対し、十分な償還能力を有すること。
(4) 市長が適当と認める連帯保証人(法人は除く。)を有すること。
(5) 処理区域となった日から3年以内に改造工事を行う者であること。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(6) 取扱金融機関の融資条件に該当すること。
(連帯保証人の要件)
第4条 前条第4号に規定する連帯保証人は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 市内に居住し、独立の生計を営んでいる者であること。
(2) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金を滞納していないこと。
(3) 連帯保証した改造資金について弁済の資力を有すること。
(4) 取扱金融機関が連帯保証人として認める者であること。
(融資あっせん)
第5条 改造資金の融資あっせんは、次に定めるところによる。
(1) 融資あっせん額 改造工事1件につき10万円以上100万円以下で市長が定める額
(2) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から60月以内とする。
(3) 利子 無利子とする。ただし、定められた償還期限までに償還しなかった場合における延滞利息は、取扱金融機関の定めるところによる。
(4) 償還方法 1回の償還額は1万円以上とし、融資を受けた日の属する月の翌月から60月以内の元金均等月賦償還(1,000円未満の端数は、最終回において調整)とする。ただし、償還期日前であっても繰上償還することができる。
(融資あっせんの申請)
第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 三原市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年三原市規則第184号)第2条第2号に規定する指定工事店の改造工事見積書
(2) 申請者の印鑑登録証明書(交付の日から3月以内のもの)
(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書(交付の日から3月以内のもの)
2 前項の規定による申請書は、三原市下水道条例(平成17年三原市条例第232号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する排水設備等の新設等の確認の申請書と併せて提出するものとする。
3 申請者が市外に住所を有する者であるときは、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市区町村民税及び固定資産税の納税証明書
(2) 所得証明書
(融資の審査)
第7条 市長は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書の提出があったときは、水洗便所改造資金融資あっせん申請書の審査依頼書(様式第2号)により取扱金融機関に融資あっせんの適否を依頼するものとする。
(融資あっせんの取消し)
第9条 市長は、融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。
(3) 償還を3月以上怠ったとき。
(4) 融資あっせん決定の日から起算して、3月以内に金融機関と融資契約を締結しなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該融資あっせんの取消しの必要があると認めたとき。
2 前項の融資の取下げの依頼を受けた取扱金融機関は、当該申請者に対しての当該融資は行わないものとする。
(融資状況の報告)
第12条 取扱金融機関は、水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第10号)により、融資状況等を市長に報告しなければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 差押えを受け、又は破産したとき。
(利子補給)
第14条 市長は、第10条の規定により改造資金の融資をした取扱金融機関に、当該融資に係る利子の全額を補給する。ただし、償還期限を経過した融資についての延滞利息は補給しない。
2 前項の利子の補給の対象となる融資に係る利率及び利子の補給方法は、市長と取扱金融機関において協議の上、定めるものとする。
(損失補償)
第15条 債務者等の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引き替えに債務者等に対して有する残債権を市長に譲渡するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、融資あっせん及び利子補給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第50号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第42号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。