○三原市下水道条例施行規則

平成17年3月22日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市下水道条例(平成17年三原市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(排水設備の共同設置等)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、市長に届け出て、2人以上共同で設置することができる。この場合、各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

2 前項の規定により、共同で設置する各義務者は、代表者を定め、連署して排水設備共同設置届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の代表者を変更し、又は廃止したときは、排水設備共同設置者代表者(変更・廃止)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(公共ますへの固着)

第4条 条例第4条に規定する排水設備と公共下水道との接続は、維持管理に支障がなく、義務者の土地内で境界から1メートル以内の位置に公共ますで固着し、工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、市が指定した公共ますを使用し、接続部は十分な接着をし、侵入水又は漏水を生じないように施工すること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周辺をモルタル仕上げとし、かつ、管底より15センチメール以上の泥だめを設けるものとする。

(3) 勾配に注意して取り付けること。

(4) 前3号により難いときは、市長の指示を受けること。

(排水設備設置等の申請)

第5条 条例第5条の規定により、排水設備等の新設等をしようとするときは、排水設備等計画確認申請書書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は250分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界及び面積(平方メートル)

 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

 その他必要な事項

(3) 縦断図面 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は、50分の1以上とし、管径、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) 排水系統図(3階建て以上)

(6) 排水設備等工事設計書(様式第4号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(排水設備の設置及び構造に関する基準)

第6条 排水設備の設置及び構造は、法令、条例第4条及び広島県下水道協会が別に定めるところによるものとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(排水設備等の軽微な工事)

第7条 条例第6条の規定による規則で定める軽微な工事は、排水管の修理、便器等の取替え及びその他これらに類するものをいう。

(排水設備工事完了届)

第8条 条例第7条の規定による届出は、排水設備等完了届(様式第6号)による。ただし、条例第5条の確認と異なる場合は、清算設計図書を添付しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、速やかに検査を実施するものとする。

3 前項の検査に合格したときは、排水設備等検査済書(様式第7号)及び排水設備検査済証(様式第8号)を交付するものとする。

4 前項により交付を受けた排水設備検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲示しなければならない。

(検査員)

第9条 市長は、条例第7条に規定する検査を実施するための職員(以下「検査員」という。)を指定する。

2 市長は、前項の検査員に対して、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第13条第2項に規定する証明書として、公共下水道事業立入検査員証(様式第9号。以下「検査員証」という。)を交付する。

3 検査員は、その職務を行う場合においては、常に検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 検査員は、その身分を失ったときは、直ちに検査員証を市長に返還しなければならない。

5 検査員は、検査員証を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(適用除外)

第10条 条例第8条第2項及び第10条第2項に規定する規則で定める下水の量は、1日当たりの平均的な量が50立方メートル未満とする。

2 条例第10条第2項に規定する規則で定める物質及び項目は、次に掲げる物質及び項目とする。

(1) フェノール類

(2) 銅及びその化合物

(3) 亜鉛及びその化合物

(4) 鉄及びその化合物(溶解性)

(5) マンガン及びその化合物(溶解性)

(6) ふっ素及び化合物

(7) 生物化学的酸素要求量

(8) 浮遊物質量

(水質管理責任者の選任届)

第11条 条例第11条の規定による届出は、水質管理責任者を選任した日又は変更した日から7日以内に水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第10号)により行わなければならない。

(水質管理責任者の資格等)

第12条 条例第11条に規定する水質管理責任者の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認め、承認した者

2 前項第2号の承認を受けようとする者は、水質管理責任者特認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、水質管理責任者特認承認書(様式第12号)を交付するものとする。

(水質管理責任者の業務)

第13条 条例第11条に規定する水質管理責任者の業務は、次に定めるところによるものとする。

(1) 汚水を排出する施設の使用方法並びに汚水の排出量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥等の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(水質の測定)

第14条 条例第12条に規定する水質の測定は、次に定めるところによるものとする。

(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定方法その他市長が認める検定方法によること。

(2) 測定回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とすること。ただし、市長が公共下水道の維持管理上に必要がないと認めたときは、測定の項目及び回数を減免することができる。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

2月を超えない排水の期間ごとに1回以上

下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1号から第24号までに掲げる物質の含有量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他の項目

1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響が及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第13号)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 第1項第2号の規定は、法第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。

(除害施設等の新設等の届出)

第15条 条例第13条前段の規定により除害施設を設け、又は必要な措置をしたときの届出は、除害施設新設等届出書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第13条後段の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第15号)又は除害施設使用廃止届出書(様式第16号)によるものとする。

3 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排出する施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 市長は、第1項の届出を受理したときは、当該届出者に受理書(様式第17号)を交付するものとする。

(除害施設工事完了届)

第16条 条例第14条において準用する条例第7条の規定による届出は、除害施設工事(変更)完了届書(様式第18号)によるものとする。

(特別使用の申請)

第17条 第5条の規定は、条例第15条の規定による特別使用の許可を受けようとする場合に準用する。

(使用開始等の届出)

第18条 条例第17条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届出書(様式第19号)によるものとする。

2 条例第17条第3項の規定により、公共下水道を臨時使用しようとする者は、公共下水道臨時使用届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第19条 条例第18条第2項に規定する使用料の徴収は、納入通知書による方法のほか、集金及び口座振替の方法によることができる。

(使用水量の算定方法)

第20条 条例第19条第2項第2号の規定による使用水量の算定は、市長が別に定める。

(減量認定の申告)

第21条 条例第19条第2項第3号の規定による申告は、市長が別に定める。

(行為の許可申請)

第22条 条例第22条に規定する行為の許可を受けようとする者は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第21号)によるものとする。

2 条例第22条第1号に規定する図面は、申請地の位置が確認できる程度の位置図とする。

3 条例第22条第2号に規定する図面は、次の基準によらなければならない。

(1) 物件の配置図は、縮尺250分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。

(2) 物件の構造を表示した図面は、縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を明示すること。

4 市長は、第1項の申請を許可したときは、公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第22号)を交付するものとする。

(占用の許可申請)

第23条 条例第24条第1項の規定により公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第23号)に次に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第1号及び第2号に規定する図面については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の申請を許可したときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第24号)を交付するものとする。

(占用期間の更新)

第24条 占用者が占用期間満了後、引き続き占用の許可を受けようとするときは、許可期間満了の日の1月前までに、公共下水道敷地等占用期間更新許可申請書(様式第25号)前条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、公共下水道敷地等占用期間更新許可書(様式第26号)を交付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第25条 条例第24条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、当該許可に係る権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合においては、この限りでない。

(施設損傷時の復旧等)

第26条 地下埋設物の設置、下水道管付近の掘削その他の行為により、公共下水道の施設を損傷させた者(以下「行為者」という。)は、行為者の責めにおいて施設の復旧の工事をしなければならない。

2 市長は、前項の行為者に対し、市長の定める復旧工事費の概算額を予納させることができる。この場合の工事費概算額の予納分は、復旧工事の完了検査後、返還するものとする。

(使用料等の減免)

第27条 条例第30条の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料(占用料・手数料)減免申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を公共下水道使用料(占用料・手数料)減免決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

3 使用料又は占用料の減免を受けた者は、その事由の消滅若しくは内容の変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市下水道条例施行規則(平成7年三原市規則第20号)、本郷町下水道条例施行規則(平成13年本郷町規則第5号)又は大和町下水道条例施行規則(平成7年大和町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月30日規則第45号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年2月24日規則第6号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

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三原市下水道条例施行規則

平成17年3月22日 規則第179号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 規則第179号
平成23年6月30日 規則第45号
平成24年2月24日 規則第6号