○三原市下水道条例施行規則
平成17年3月22日
規則第179号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市下水道条例(平成17年三原市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の共同設置等)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、市長に届け出て、2人以上共同で設置することができる。この場合、各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。
(公共ますへの固着)
第4条 条例第4条に規定する排水設備と公共下水道との接続は、維持管理に支障がなく、義務者の土地内で境界から1メートル以内の位置に公共ますで固着し、工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、市が指定した公共ますを使用し、接続部は十分な接着をし、侵入水又は漏水を生じないように施工すること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周辺をモルタル仕上げとし、かつ、管底より15センチメール以上の泥だめを設けるものとする。
(3) 勾配に注意して取り付けること。
(4) 前3号により難いときは、市長の指示を受けること。
(1) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺は250分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界及び面積(平方メートル)
イ 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
ウ その他必要な事項
(3) 縦断図面 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は、50分の1以上とし、管径、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は、50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(5) 排水系統図(3階建て以上)
(6) 排水設備等工事設計書(様式第4号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(排水設備の設置及び構造に関する基準)
第6条 排水設備の設置及び構造は、法令、条例第4条及び広島県下水道協会が別に定めるところによるものとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(排水設備等の軽微な工事)
第7条 条例第6条の規定による規則で定める軽微な工事は、排水管の修理、便器等の取替え及びその他これらに類するものをいう。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、速やかに検査を実施するものとする。
4 前項により交付を受けた排水設備検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲示しなければならない。
(検査員)
第9条 市長は、条例第7条に規定する検査を実施するための職員(以下「検査員」という。)を指定する。
3 検査員は、その職務を行う場合においては、常に検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 検査員は、その身分を失ったときは、直ちに検査員証を市長に返還しなければならない。
5 検査員は、検査員証を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 条例第10条第2項に規定する規則で定める物質及び項目は、次に掲げる物質及び項目とする。
(1) フェノール類
(2) 銅及びその化合物
(3) 亜鉛及びその化合物
(4) 鉄及びその化合物(溶解性)
(5) マンガン及びその化合物(溶解性)
(6) ふっ素及び化合物
(7) 生物化学的酸素要求量
(8) 浮遊物質量
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認め、承認した者
(水質管理責任者の業務)
第13条 条例第11条に規定する水質管理責任者の業務は、次に定めるところによるものとする。
(1) 汚水を排出する施設の使用方法並びに汚水の排出量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥等の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(水質の測定)
第14条 条例第12条に規定する水質の測定は、次に定めるところによるものとする。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定方法その他市長が認める検定方法によること。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 水素イオン濃度 | 排水期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 2月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1号から第24号までに掲げる物質の含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他の項目 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響が及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第13号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、法第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。
3 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排出する施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」とそれぞれ読み替えるものとする。
(使用料の徴収)
第19条 条例第18条第2項に規定する使用料の徴収は、納入通知書による方法のほか、集金及び口座振替の方法によることができる。
(使用水量の算定方法)
第20条 条例第19条第2項第2号の規定による使用水量の算定は、市長が別に定める。
(減量認定の申告)
第21条 条例第19条第2項第3号の規定による申告は、市長が別に定める。
2 条例第22条第1号に規定する図面は、申請地の位置が確認できる程度の位置図とする。
3 条例第22条第2号に規定する図面は、次の基準によらなければならない。
(1) 物件の配置図は、縮尺250分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。
(2) 物件の構造を表示した図面は、縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を明示すること。
(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(権利譲渡の禁止)
第25条 条例第24条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、当該許可に係る権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合においては、この限りでない。
(施設損傷時の復旧等)
第26条 地下埋設物の設置、下水道管付近の掘削その他の行為により、公共下水道の施設を損傷させた者(以下「行為者」という。)は、行為者の責めにおいて施設の復旧の工事をしなければならない。
2 市長は、前項の行為者に対し、市長の定める復旧工事費の概算額を予納させることができる。この場合の工事費概算額の予納分は、復旧工事の完了検査後、返還するものとする。
3 使用料又は占用料の減免を受けた者は、その事由の消滅若しくは内容の変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第45号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規則第6号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。