○三原市住居表示に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市住居表示に関する条例(平成17年三原市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所又は事業所の用に供する建物
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める建物等
(住居番号の表示の特例)
第6条 次に掲げる建物等の住居番号は、当該建物等の主要な出入口ごとに表示しなければならない。
(1) 中高層の建物で、各戸に住居番号を必要とするもの
(2) 区分住宅等の建物
(3) 公園等広大な敷地内に建てられている建物等
(4) 前3号に掲げるもののほか、道路より離れた建物等で、門柱等の設備がないもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。