○三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
平成17年3月22日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区における土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条に規定する建築行為等の許可に関する事務に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の提出)
第2条 法第76条第1項の規定により建築行為等について許可を受けようとするものは、建築行為等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請をしようとするものは、許可申請書に次に掲げる図書2部を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 平面図
3 許可申請書は、土地所有者の記名押印を得たものでなければならない。ただし、土地所有者の記名押印を得られないときは、その理由を添付することをもって代えることができる。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可申請書の内容が土地区画整理事業の施行に支障がないと認めたときは、これを許可する。
2 前項の場合において、市長は、その許可に必要な条件を付することができる。
(不許可の通知)
第4条 市長は、許可申請書の内容が土地区画整理事業の施行に支障となると認めたときは、許可しないものとし、建築行為等不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(許可申請の審査)
第5条 許可申請書に係る審査の内容は、別表に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月20日規則第227号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
期間 | 構造及び規模 土地の区分 | 移転又は除却が容易な構造及び規模のもの | 移転又は除却の容易でない構造及び規模のもの |
事業計画決定公告の日から仮換地指定の効力発生の日まで | 従前の土地 | 条件付許可又は不許可 | 不許可 |
仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで | 従前の土地 | 不許可 | 不許可 |
仮換地 | 許可 | 許可 |