○三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業における基準地積更正申請に関する取扱規則

平成17年3月22日

規則第170号

(趣旨)

第1条 三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行条例(平成17年三原市条例第223号。以下「条例」という。)第18条の規定による基準地積の更正に係る申請(以下「申請」という。)の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(基準地積の決定)

第2条 基準地積は、条例第16条から第18条までの規定によるものとするが、地区内外にまたがる土地については、施行者が施行地区内を実測した地積とし、条例第17条及び第18条の規定によるものとする。

2 前項において、実測ができない場合については、図面からの読み取りによる地積とする。ただし、読み取りを行う図面については、国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の認証及び同条第5項の指定を受けたものとする。

(申請書及び添付書類)

第3条 申請をしようとする者は、基準地積更正申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。

(1) 同意書(様式第2号。宅地の境界について隣接する所有者の同意があることを証する書面)

(2) 実測図(原則として縮尺250分の1とし、周辺の長及び地積計算の根拠を記入すること。)

(3) 見取図(隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入したもの)

(4) 境界表示図(隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入したもの)

(5) 印鑑証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請書の審査)

第4条 市長は、申請があったときは、現地確認及び書類等の審査を行い、その審査結果を申請者に基準地積更正通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本郷都市計画土地区画整理事業東本通土地区画整理事業における基準地積更正申請に関する取扱規則(平成12年本郷町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業における基準地積更正申請に関する取扱規則

平成17年3月22日 規則第170号

(平成17年3月22日施行)