○三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行条例

平成17年3月22日

条例第223号

(趣旨)

第1条 この条例は、健全なる市街地を造成するため公共施設を整備改善し、宅地の利用増進を図ることを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、三原市(以下「施行者」という。)が施行する三原市本郷町東本通地区における土地区画整理事業に関し法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区)

第3条 事業の施行地区は、耕地部においては三原市本郷町本郷字鳥井ヶ原、同字鳥帽子池、同字南中埜、同字五反田の全部及び同字北中埜、同字沖ノ前、同字三百、同字柳原、同字念張、同字釣戸樋、同字後粒良、同字一丁、同字白方、同字三太刀、同字三太刀崎、同字曲り、同字了木の一部、山林部においては三原市本郷町本郷字三太刀の全部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、三原市港町三丁目5番1号に置く。

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

(4) その他

(保留地の処分方法)

第7条 前条第1号の保留地の処分は、市長が別に定める。

(審議会の設置)

第8条 事業を施行するため、本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第9条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有するもの(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の数の合計は、8人とする。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、5年とする。

2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため、新たに選挙又は選任された委員の任期は、既に選挙され、又は選任されている委員の任期満了の日までとする。

(立候補制)

第11条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第12条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、宅地所有者から選出されるべき委員の数又は借地権者から選挙されるべき委員の数のそれぞれ2分の1以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち、得票数の多い者から順次に定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。

4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。

5 市長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の名前及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となったものにその旨を通知しなければならない。

6 第3項の規定により予備委員として定められたものは、前項の公告のあった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第13条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において、宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の10分の1以上の数とする。

(委員の補欠選挙)

第14条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数がそれぞれの委員の定数4分の1を超えた場合において、委員に補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第15条 市長は、学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、速やかに欠員の委員を選任する。

(基準地積の決定)

第16条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における施行地区内の土地の登記されている地積(以下「登記地積」という。)とする。

(基準地積の通知)

第17条 施行者は、前条の規定により基準地積を決定したときは、当該基準地積を宅地所有者に通知するものとする。

(基準地積の更正)

第18条 前条の規定により通知を受けた基準地積に異議ある者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長が別に定める規則(以下「規則」という。)に基づいて施行者に基準地積の更正を申請することができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第19条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分の地積は、その登記地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

(評価員の定数)

第20条 法第65条第1項の規定により選任する評価員の定数は、5人とする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第21条 施行者は、その徴収すべき清算金の総額が2万円を超えるとき、又は交付すべき清算金の総額が20万円を超えるときは、分割徴収し、又は分割交付することができる。

2 前項の分割徴収又は分割交付を完了する期限及び分割の回数は、当該徴収し、又は交付すべき清算金の額に応じ、それぞれ別表第1又は別表第2に定めるところによる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期限の翌日から起算するものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第61条の規定により、市長が別に定める。

4 第1項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以降の毎回徴収し、若しくは交付すべき額は、徴収し、又は交付すべき清算金の総額を分割の回数で除して得た額(1,000円未満の端数があるときは、1,000円未満の額を切り捨てて得た額)とし、第1回に徴収し、又は交付すべき額は、清算金の総額から第2回以降に徴収し、若しくは交付すべき額の合計額を控除した額とする。

5 施行者は、第1項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合は、毎回徴収し、又は交付すべき期限及びその金額を定めて、清算金を徴収し、又は交付すべき者に通知しなければならない。

6 清算金を分割して納付すべきものは、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 施行者は、清算金を分割して納付すべき者が納付すべき金額を納付期限までに納付しないときは、未納の清算金の全部又は一部につき、納付期限を繰り上げて徴収することができる。

8 第1項の規定において施行者が清算金を分割して交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前において清算金の全部又は一部を交付することができる。

9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その名前又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(延滞金)

第22条 前条の規定により徴収する清算金を滞納するものに督促状を発した場合において、法第110条第4項の規定により督促手数料及び滞納金を徴収する場合、督促手数料及び滞納金の額については、市長が別に定める。

(仮清算への準用)

第23条 第21条から前条までの規定は、法第102条の規定により、仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第24条 施行者は、令第19条の規定による公告をした日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告及び同条第3項の規定による届出は、受理しない。

2 施行者は、法第88条第2項の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告及び同条第3項の規定による届出は、受理しない。

(宅地及び建物に関する権利の異動届出)

第25条 施行日後において、施行地区内の宅地又は建物に関する権利について異動を生じたときには、当該権利の異動を証する書面を添えて施行者にその旨を届け出なければならない。

(換地処分の時期の特例)

第26条 施行者は、必要があると認めるときには、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても、法第103条第2項の換地処分をすることができる。

(建物等の建築許可の届出)

第27条 法第76条第1項の規定により県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本郷都市計画土地区画整理事業東本通土地区画整理事業施行条例(平成11年本郷町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第21条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

20,000円以上40,000円未満

6箇月以内

2

40,000円以上60,000円未満

1年以内

3

60,000円以上80,000円未満

1年6箇月以内

4

80,000円以上100,000円未満

2年以内

5

100,000円以上150,000円未満

2年6箇月以内

6

150,000円以上200,000円未満

3年以内

7

200,000円以上250,000円未満

3年6箇月以内

8

250,000円以上300,000円未満

4年以内

9

300,000円以上400,000円未満

4年6箇月以内

10

400,000円以上

5年以内

11

別表第2(第21条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

200,000円以上300,000円未満

1年以内

2

300,000円以上400,000円未満

2年以内

3

400,000円以上600,000円未満

3年以内

4

600,000円以上800,000円未満

4年以内

5

800,000円以上

5年以内

6

三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行条例

平成17年3月22日 条例第223号

(平成17年3月22日施行)