○三原市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例(平成17年三原市条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第3条 受益者は、条例第4条の規定による公告の日以降市長が定める日までに、漁業集落排水処理施設受益者申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第2項ただし書に規定する質権者等であるときは、当該建築物の所有者と連署して提出しなければならない。
3 市長は、受益者が既に死亡し、又は生存が確認できない場合には、当該建築物の相続人又は代表者を定め、第1項の規定による申告書を提出させることができる。
(不申告等に係る認定)
第4条 市長は、前条の規定による申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認める場合においては、申告によらないで認定することができる。
(分担金の決定通知)
第5条 条例第5条第2項の規定による分担金の額及びその納期限等の通知は、漁業集落排水処理施設受益者分担金決定通知書によるものとする。
(分担金の納付)
第6条 条例第5条第3項に規定する分担金の徴収は、各年度均等に分割して行うものとする。
2 各年度における分担金の納期は、次に掲げるところによるものとし、徴収する分担金は、各納期均等に分割するものとする。
第1期 8月1日から同月末日まで
第2期 10月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
3 前項の規定による各納期の末日が三原市の休日を定める条例(平成17年三原市条例第2号)第1条に規定する市の休日に当たる場合にあっては、その日後において、その日に最も近い市の休日でない日を納期限とする。
5 第2項に規定する各納期に係る分担金の額の通知は、漁業集落排水処理施設受益者分担金納入通知書によるものとする。
(分担金の一括納付)
第7条 条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付とは、各年度の前条第2項に規定する第1期の納期(同条第4項の規定により別に納期を定める場合には、その最初の納期)に、当該納期の後のすべての納期に係る分担金額(次年度以降の納期に係る分担金額を含む。)を納付することをいう。
2 前項の規定により分担金を一括納付するときは、受益者分担金領収書兼前納報奨金支払証によるものとする。
(一括納付報奨金)
第8条 受益者が前条の規定による一括納付をしたときは、納期前に納付した分担金の額の100分の0.3に納期限に係る月数(1月未満の端数がある場合においては1月とする。)を乗じて得た額(その金額に100円未満の端数があるときは切り捨てる。)を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。
2 前項の一括納付報奨金は、国又は地方公共団体が所有する建築物で減免の対象となる建築物に係るもの及び当該受益者に係る分担金のうち未納に係る分担金がある受益者には、これを交付しない。
(繰上納付)
第9条 市長は、既に分担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰り上げて納付させることができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 詐欺その他不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(過誤納金の取扱い)
第13条 市長は、過誤納に係る分担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る分担金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る分担金に充当することができる。
2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は未納に係る分担金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に漁業集落排水処理施設受益者分担金還付・充当通知書により通知するものとする。
3 受益者は、前項の規定により漁業集落排水処理施設受益者分担金過誤納還付通知書を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに漁業集落排水施設受益者分担金過誤納還付請求書を市長に提出しなければならない。
(還付加算金の額等)
第14条 市長は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る負担金に充当する場合においては、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のために支出を決定した日又は充当の日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を加算するものとする。
2 前項の規定による還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の端数計算)
第17条 条例第9条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(納付管理人の申請)
第18条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなることにより、分担金に関する必要な事項を処理することが困難な場合は、当該事項を代理処理させるため、市内に住所等を有し、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、これを定める必要が生じた日から14日以内に漁業集落排水処理施設受益者分担金納付管理人申告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(住所等の変更)
第19条 受益者又は納付管理人は、その住所等を変更したときは、直ちに漁業集落排水処理施設受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(職員の証票)
第20条 市長は、職員に対して次に掲げる証票を交付する。
(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査をし、又は滞納処分を行う場合 漁業集落排水処理施設整備事業受益者分担金徴収職員証(様式第8号。以下「徴収職員証」という。)
(2) 負担金に関する犯則事件の調査を行う場合 漁業集落排水処理施設整備事業受益者分担金犯則事件調査職員証(様式第9号。以下「調査職員証」という。)
2 職員は、その職務を行う場合には、徴収職員証又は調査職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収職員証及び調査職員証を市長に返還しなければならない。
4 職員は、徴収職員証又は調査職員証を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例施行規則(平成15年三原市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予事由 | 被害の程度又は療養期間 | 徴収猶予期間 | 摘要欄 |
震災、風水害により家屋が被害を受けた場合 | 30パーセント以上 | 6月以内 | 官公所のり災証明書を添付すること。 |
50パーセント以上 | 1年以内 | ||
70パーセント以上 | 1年6月以内 | ||
全壊 | 2年以内 | ||
火災により家屋が被害を受けた場合 | 30パーセント以上 | 6月以内 | 消防署のり災証明書を添付すること。 |
50パーセント以上 | 1年以内 | ||
全壊 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 |
| |
建築物が裁判上の係争中であること。 |
| 受益者が決定(判決)する日まで |
|
建物の状況又はその他の事由により市長が特に必要があると認めた場合 |
| 別に市長が定める期間 |
|
別表第2(第11条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象となる建築物 | 該当する主な用途 | 減免率 (%) | |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物(条例第7条第1号) | 一般庁舎等 消防施設等(格納庫・屯所・水防庫) ポンプ場等(排水機) 共同作業場 | 50 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物(条例第7条第2号) | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に基づく企業の財産 | 広島県水道広域連合企業団等 | 25 |
郵政事業に属する行政財産 | 郵便局等 | ||
国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物(条例第7条第3号) | 学校等(幼稚園、小・中学校、高等学校、大学等) 市・県営住宅 社会教育施設(コミュニティーセンター、公民館等) 保育所等 | 100 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者が所有している建築物(条例第7条第4号) |
| 100 | |
漁業集落排水処理施設整備事業のため、土地、物件又は金銭を提供した受益者が所有している建築物(条例第7条第5号) |
| その都度市長が決定する率 | |
その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる建築物(条例第7条第6号) | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が経営する学校に使用する建築物 | 私立の小・中学校、高等学校、幼稚園等 | 75 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設として使用する建築物 | 第1種社会福祉事業 養護(特別養護)老人ホーム、児童養護施設、身体障害者授産施設 第2種社会福祉事業 老人デイサービス、保育所 | 75 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第2条に規定する宗教目的のために使用する建築物 | 境内建物 神社、寺院、教会、修道院 | 50 | |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地として使用する建築物 | 火葬場 納骨場 | 100 | |
民営鉄道の建築物 | 駅舎等 | 50 | |
自治会等が管理する建築物 | 公民館等 | 100 | |
消防団の所有・使用する建築物 | 屯所、格納庫等 | 100 | |
国、県又は市が指定している文化財である建築物 |
| 100 | |
その他市長が特に減免する必要があると認めた建築物 |
| その都度市長が決定する率 |