○三原市漁港管理条例

平成17年3月22日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「管理漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(管理漁港施設の損害賠償)

第4条 管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定区域内にある管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の管理漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに第1項の規定による指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 管理漁港施設(航路及び第10条の規定により市長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の規定に基づき施設を利用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、管理漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可に管理漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による占用の期間は、10年を超えることはできない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(利用の許可等)

第10条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 管理漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を利用しようとする者

(2) 管理漁港施設を当該施設の目的以外の目的に利用しようとする者(プレジャーボート(広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(平成10年広島県条例第1号)第2条第1号に規定するプレジャーボートをいう。以下同じ。)の係留を目的として利用しようとする者を含む。)

2 市長は、前項の規定による許可に施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による利用の期間は、1年(プレジャーボートの係留を目的とするものにあっては、5年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶(プレジャーボートを除く。)を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項及び第3項において同じ。)内に停けい泊し、又は管理漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を利用しなければならない。

2 プレジャーボートを漁港の区域内に係留しようとする者は、市長が公示により指定する漁港の区域内に存する管理漁港施設を利用しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を利用することとし、利用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料)

第13条 管理漁港施設を利用する者(次項に規定する者を除く。)からは、別表第1に掲げる使用料を徴収する。

2 プレジャーボートの係留を目的として管理漁港施設を利用する者からは、別表第2に掲げる使用料を徴収する。

3 第1項の規定にかかわらず、利用期間が1月未満の場合における使用料の額は、別表第1使用料の欄に定める金額に、当該利用期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該利用期間が翌年度にわたる場合においては、同表使用料の欄に定める金額に、各年度における利用期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。

4 前項の規定により使用料の額を算定した場合において、その算定額が別表第1使用料の欄に定める金額を超えるときは、当該算定額は、同欄に定める金額に相当する額とする。

5 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除し、若しくは分納させることができる。

7 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第14条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)からは、別表第3に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 前条第5項から第7項までの規定は別表第3に掲げる土砂採取料について、同条第3項から第7項までの規定は同表に掲げる占用料について、それぞれ準用する。

(入出港届)

第15条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、必要に応じて、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第17条 市長は、漁港修築事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な処置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第20条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市漁港管理条例(平成13年三原市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第13条第2項の規定にかかわらず、別表第2のプレジャーボートの係留に係る使用料は、令和7年3月31日までの間は、これを徴収しないものとする。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月6日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第3号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

単位

使用料

漁港施設用地

法第3条第2号ニからカまでに掲げる施設(漁具干場及び野積場を除く。)の用に利用する場合

 

1平方メートル1年までごとに

380円

電柱、標柱その他これらに類するものの敷地に利用する場合

 

1本1年までごとに

1,500円

地下埋設物の用に利用する場合

 

外径が0.5メートル未満のもの

 

長さ1メートル1年までごとに

150円

外径が0.5メートル以上1メートル未満のもの

 

長さ1メートル1年までごとに

380円

その他の地下埋設物

 

1平方メートル1年までごとに

380円

架空工作物の用に利用する場合

 

1平方メートル1年までごとに

500円

仮設工作物又は工事用資材置場の用に利用する場合

 

1平方メートル1月までごとに

75円

備考

1 使用料を算定する場合において、1円未満の端数を生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料の額が年額で定められている漁港施設用地に係る利用期間が1年未満であるとき、又はその利用期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている漁港施設用地に係る利用期間に1月未満の端数があるときは日割りにより計算するものとする。

別表第2(第13条関係)

区分

単位

使用料

プレジャーボートの係留に係る使用料

船舶等の長さ1メートルにつき1月

300円

備考

1 利用期間が1月に満たないとき、又は利用期間に1月に満たない端数があるときは、当該1月に満たない利用期間又は当該1月に満たない端数の期間を1月とみなして使用料を計算する。

2 船舶等の長さとは、次に掲げる長さの合計をいう。

(1) 係留するプレジャーボートの船舶の長さ

(2) プレジャーボートの係留の用に供する桟橋及び渡橋の長さ

(3) プレジャーボートの係留に伴い必要となる通船及び物置船の長さ

3 前項の船舶等の長さに1メートルに満たない端数があるときは、当該端数を1メートルとみなして使用料を計算する。

別表第3(第14条関係)

1 土砂採取料

区分

単位

金額

砂利(砂及び玉石を含む。)

1立方メートルまでごとに

92円

その他の場合

前項に準じてその都度市長が定める額

2 占用料

区分

単位

金額(年額)

工作物を設置して占用する場合

海水浴場の桟敷その他これに類するもの

1平方メートル

80円

桟橋、係船浮標、起重機、船台その他これらに類するもの

1平方メートル

60円

貯木場その他これに類するもの

1平方メートル

55円

海底電線、架線等の線類及び水道管等の管類

径0.5メートル以上のもの

1メートル

35円

径0.5メートル未満のもの

1メートル

30円

鉄塔その他これに類するもの

1基

230円

電柱その他これに類するもの

1本

185円

解体船の係留等工作物を設置しないで占用する場合

1平方メートル

30円

その他の場合

前各項に準じてその都度市長が定める額

備考

1 土砂採取料等を算定する場合において、1円未満の端数を生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

2 土砂採取料等の額の算定の基礎となる占用期間が1年未満であるとき、又はその占用期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

3 前項の場合において、占用期間が市の2会計年度以上にわたるときは、占用期間を市の会計年度によって区分し、そのそれぞれについて同項の規定を適用する。

4 土砂採取料等の額の算定の基礎となる占用等の面積、長さ又は量(以下「占用等の数量」という。)が別表第3に定める単位に満たないとき、又は占用等の数量に同表に定める単位に満たない端数があるときは、その占用等の数量又は端数の占用等の数量は、それぞれ同表に定める単位に相当する占用等の数量として計算する。

三原市漁港管理条例

平成17年3月22日 条例第212号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第212号
平成31年3月25日 条例第11号
令和2年3月6日 条例第10号
令和3年2月26日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第41号
令和6年3月21日 条例第11号