○三原市大和勤労福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市大和勤労福祉センター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 三原市大和勤労福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、2日前までに利用申請があったときは、午後10時までとし、その他市長がやむを得ない事由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、センターの管理上必要があるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 前項の規定による申請書は、利用の日の属する月の前月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用許可証の交付)
第5条 市長は、利用を許可したときは、三原市大和勤労福祉センター利用許可証(様式第2号)を交付する。
2 利用の許可を受けた者は、利用の許可を受けたときに使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、三原市大和勤労福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三原市大和勤労福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。