○三原市大和勤労福祉センター設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第201号
(設置)
第1条 市民及び勤労者の福祉の増進を図るため、三原市大和勤労福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市大和勤労福祉センター | 三原市大和町和木384番地1 |
(利用者)
第3条 センターは、市民及び勤労者の利用に供するものとする。ただし、その利用に支障がない場合には、その他の者にも利用させることができる。
(利用の許可)
第4条 センターの利用を希望する者は、規則で定める利用申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の利用の許可に当たり、管理上必要があると認めるときは、利用上の条件を付けることができる。
(利用の許可の取消し及び中止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、利用を中止させ、又は許可に付した条件を変更することができる。
(1) 虚偽の申請によって、利用の許可を受けたとき。
(2) 施設、備品等を破損したとき、又はそのおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が付した条件に違反し、又は秩序を乱し、他の利用者の迷惑になる行為を行ったとき。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第8条 利用者が自己の責めに帰すべき原因により施設又は器具備品等を滅失し、若しくは損傷したときは、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和勤労福祉センター設置及び管理条例(平成14年大和町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第24条までの各条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
利用時間 利用区分 | 午前(9時~12時) | 午後(12時~17時) | 夜間(17時~22時) | 午前・午後(9時~17時) | 午後・夜間(12時~22時) | 全日(9時~22時) |
全館 | 1,710円 | 2,240円 | 2,240円 | 3,420円 | 4,380円 | 5,340円 |
多目的ホール | 1,070円 | 1,380円 | 1,380円 | 2,130円 | 2,660円 | 3,200円 |
研修室 | 310円 | 420円 | 420円 | 640円 | 850円 | 1,070円 |
第1会議室 | 310円 | 420円 | 420円 | 640円 | 850円 | 1,070円 |
第2会議室 | 310円 | 420円 | 420円 | 640円 | 850円 | 1,070円 |
第1和室研修室 | 310円 | 420円 | 420円 | 640円 | 850円 | 1,070円 |
第2和室研修室 | 310円 | 420円 | 420円 | 640円 | 850円 | 1,070円 |
調理研修室 | 310円 | 420円 | 420円 | 640円 | 850円 | 1,070円 |
備考
1 冷暖房料(1時間当たり)全館1,070円 多目的ホール740円 その他100円
2 結婚式等の利用の場合には、必要経費を別途徴収