○三原市大和西農産物加工生産施設設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第199号
(設置)
第1条 新農村地域定住促進対策事業に基づき、地域住民の経済的向上と安定した生活を図ることを目的として、三原市大和西農産物加工生産施設(以下「農産物加工生産施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産物加工生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市大和西農産物加工生産施設 | 三原市大和町大具1266番地 |
(事業)
第3条 農産物加工生産施設は、おおむね次の事業を行う。
(1) 地域特産品の生産、委託及び販売
(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。