○三原市農林水産事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第191号
(目的)
第1条 この条例は、市において施行する農林水産事業について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、特に利益を受ける者から分担金を徴収することを定め、市財政の健全性を保持し、かつ、これらの事業を推進することを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、この条例の定めるところにより、農林水産事業(以下「事業」という。)により特に利益を受ける者から、徴収する。
(分担金の賦課徴収方法)
第4条 前条の規定による分担金は、当該年度の事業費予算額により算定し、当該事業の着手日を賦課期日とし30日以内に徴収する。
2 前項の規定による分担金を徴収し、精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。
3 次年度にわたる事業については、前項の過納額は、次年度の徴収額に充当することができる。
(分担金の減免)
第5条 次に掲げる場合においては、分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 事業に要する費用を補足するため、土地、物件、労力又は金銭を寄附したものであるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長において必要があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 分担金の額 | |
農業用施設(ため池、頭首工、用排水路等のかんがい施設及び農地保全施設をいう。以下同じ。)改良事業 | 事業費に10分の1を乗じて得た額 | |
農業用施設補修事業 | 事業費に10分の1を乗じて得た額 | |
農地農業用施設災害復旧事業 | 農地 | 事業費から国又は県の補助金を差し引いた金額に10分の4を乗じて得た額 |
農業用施設 | 事業費から国又は県の補助金を差し引いた金額に100分の15を乗じて得た額 | |
単独災害復旧事業(農道を除く。) | 事業費に10分の2を乗じて得た額 | |
小規模崩壊地復旧事業 | 事業費に100分の15を乗じて得た額 | |
樹園地農道整備事業 | 事業費に100分の5を乗じて得た額 | |
林地崩壊防止事業 | 事業費に100分の15を乗じて得た額 | |
たこ産卵施設設置事業 | 事業費から県補助金を差し引いた金額に10分の5を乗じて得た額 | |
入会資源総合活用促進対策事業 | 事業費から国又は県補助金を差し引いた金額に10分の5を乗じて得た額 |