○三原市高坂自然休養村施設設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第187号
(設置)
第1条 観光農業の確立と市民の憩いの場として、三原市高坂自然休養村(以下「自然休養村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然休養村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市高坂自然休養村 | 三原市高坂町許山 |
(施設)
第3条 自然休養村の施設(以下「休養村施設」という。)は、次のとおりとする。
休養村施設の名称 | 位置 | 施設の種類 |
管理センター | 三原市高坂町許山 |
|
駐車場 | 三原市高坂町許山 |
|
林間休養施設 | 三原市高坂町許山 | ふれあい広場 湿地ゾーン 花木ゾーン |
農村広場 | 三原市高坂町許山10286番地3 | 多目的広場 |
(管理センターの業務)
第4条 管理センターにおいては、次の業務を行う。
(1) 休養の場の提供
(2) 各種研修会等の場の提供
(3) 休養村施設の管理運営に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。
(利用許可)
第5条 休養村施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。
2 市長は、前項の規定による許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、休養村施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 休養村施設及び設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第7条 管理センターを利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、利用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、これを還付しない。
(遵守事項)
第10条 休養村施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 休養村施設の自然的環境を損う行為をしないこと。
(2) 休養村施設及び設備を損傷し、滅失し、又は汚損しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(1) 利用目的に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により休養村施設の利用が不能になったとき。
(4) 工事その他の事由により市長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第12条 利用者は、利用に際し休養村施設及び設備を損傷し、又は汚損したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。
(運営委員会)
第13条 休養村施設の適正な運営を図るため、市長の諮問に応じ休養村施設に関する重要事項について調査審議するため、三原市高坂自然休養村施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織、委員の任期及び運営等については、別に規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市高坂自然休養村施設設置及び管理条例(昭和54年三原市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の三原市高坂自然休養村施設設置及び管理条例別表の規定は、平成31年10月1日以後に申込みのあった利用者に係る使用料について適用し、同日前に申込みのあった利用者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
管理センターを利用する場合の使用料
区分 | 半日利用 | 一日利用 | 時間単位の利用及び超過1時間につき | |
9時から正午まで | 正午から17時まで | 9時から17時まで | ||
多目的室 | 1,170円 | 1,750円 | 2,340円 | 460円 |
会議室 | 810円 | 1,280円 | 1,510円 | 300円 |
休憩室 | 580円 | 810円 | 1,170円 | 230円 |
厨房 | 1,170円 | 1,750円 | 2,340円 | 460円 |
備考
1 冷暖房を使用する場合においては、使用料は、この表に定める額にその2割を加算した額とする。この場合、加算後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。