○三原市生活環境審議会条例

平成17年3月22日

条例第185号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、生活環境の保全と都市機能の確保を図るため、液状一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の適切な処理等に関して審査するため、三原市生活環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、次に掲げる場合において、必要と認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(1) 廃棄物処理対策の基本計画を策定する場合

(2) 廃棄物の処理方法を改めようとする場合

(3) 廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料の額及び徴収方法の改正をしようとする場合

(4) 廃棄物処理業及び浄化槽の清掃業を行う者の許可をしようとする場合

(5) 廃棄物の処理施設の整備をしようとする場合

(6) 三原市合理化事業計画に基づく転廃交付金の額を定めようとする場合

(委員)

第3条 審議会は、委員13人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 関係団体の役員

(5) 市の職員

(6) 利害関係を有する者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第4条 審議会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境施設課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月29日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三原市生活環境審議会条例

平成17年3月22日 条例第185号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第185号
平成18年3月29日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第36号