○三原市大和診療所研究費支給条例

平成17年3月22日

条例第178号

(趣旨)

第1条 この条例は、三原市大和診療所の職員で職務の遂行上医学の研究を行う必要があるものに対して支給する研究費に関し必要な事項を定めるものとする。

(研究費の支給)

第2条 研究費は月額とし、その支給額は市長が定めるものとする。

第3条 研究費の支給を受ける職員が月の中途で退職し、又は死亡したときは、退職し、又は死亡した日まで、月の中途で就職したときは就職した日からそれぞれ日割計算によって算出した額を支給するものとする。

2 前項に規定する日割計算の方法は、三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号)第7条に規定する給料の日割計算の方法を準用するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市大和診療所研究費支給条例

平成17年3月22日 条例第178号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第178号