○狂犬病予防法施行細則
平成17年3月22日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請書)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録又は法第5条第2項の規定による注射済票の交付の申請は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。ただし、集合注射及び獣医師での登録及び注射済票交付申請については、別に定める様式によることができるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。
(犬の死亡届)
第4条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出書は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。
(抑留犬の公示)
第5条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第4号)によるものとする。
(犬の登録事項変更届)
第6条 省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(注射済票の再交付申請)
第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。