○三原市人権文化センター設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市人権文化センター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 人権文化センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 三原市人権文化センター 午前8時30分から午後9時まで
(2) 三原市本郷人権文化センター 午前8時30分から午後9時30分まで
(3) 三原市大和人権文化センター 午前8時30分から午後10時まで
(休館日)
第3条 人権文化センターの休館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(遵守事項)
第4条 人権文化センターの利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された施設又は設備等以外のものを利用しないこと。
(2) 施設又は設備等の現状を変更しないこと。
(3) 許可された利用目的以外で施設等を利用しないこと。
(4) 施設を利用した後は、直ちに整理整頓し、清潔の維持に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が人権文化センターの管理上必要と認めた指示に従うこと。
(利用の許可の申請)
第5条 条例第6条の規定により利用の許可を受けようとする者は、別に定める利用許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、また同様とする。
(受付期間)
第6条 利用許可申請書の受付は、利用日の3箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 市が共催し、又は後援する事業に利用するとき。
(2) 他の地方公共団体が利用するとき。
(3) 条例第3条に掲げる事業に利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(利用期間の制限)
第8条 条例別表に定める人権文化センターの施設は、5日間を超えて引き続き利用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損傷等の届出)
第9条 利用者が人権文化センターを利用中に故意又は過失により施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長に報告しなければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度市長が定めるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。