○三原市久井心身障害者就労施設設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市久井心身障害者就労施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 三原市久井心身障害者就労施設(以下「就労施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の利用時間は、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 就労施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の休日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 市長が必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力により利用ができなくなったとき。
(2) 利用者の責任によらないで市長が利用を取り消したとき。
(利用者の守るべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けていない部屋又は備品を利用しないこと。
(2) 壁、柱等にくぎ付け、のり付けする等施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 設備のない場所では、火気を使用しないこと。
(4) 部屋を利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔保持に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、就労施設の利用に際し、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(諸帳簿等)
第8条 就労施設に、次の諸帳簿を備え付けるものとする。
(1) 備品台帳(副)
(2) 利用者名簿
(3) 日誌
(4) 出納帳
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要なもの
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。