○老人福祉法施行細則
平成17年3月22日
規則第97号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関しては、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(法第11条第1項第1号の環境上の理由)
第2条 法第11条第1項第1号の環境上の理由は、当該65歳以上の者が次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) その者の健康状態が入院加療を要する状態ではなく、かつ、他の被措置者に感染するおそれのある感染症疾患を有するものではないこと。
(2) 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
(法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とする場合)
第3条 法第11条第1項第2号の常時の介護を必要とする場合は、当該65歳以上の者が次の各号のいずれかに該当するものであって、その健康状態が、入院加療を要する状態でなく、かつ、他の被措置者に感染するおそれのある感染症疾患を有するものでないこととする。
(1) 常時床に就いており、かつ、その状態が継続すると認められる場合
(2) 常時床に就いてはいないが、食事、排便、寝起き等日常生活の用の大半を他の者の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる場合
(養護受託者の要件)
第4条 法第11条第1項第3号の養護受託者は、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 老人を養護することを希望する者(以下「養護受託希望者」という。)及びその家族が老人の養護受託について理解と熱意を有すること。
(2) 養護受託希望者及びその家族が身体的及び精神的に健康な状態にあること。
(3) 養護受託希望者の世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。
(4) 養護受託希望者の住居の規模、構造及び環境が老人の健康な生活に適すること。
(養護受託希望者の申出等)
第5条 省令第1条の7の規定による老人の養護の受託を希望する者は、老人養護受託申出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出をした者を、養護受託者とすることに決定したときは、養護受託者決定通知書により、養護受託者としないことに決定したときは、養護受託申出却下通知書により、当該申出をした者に通知するものとする。
(65歳未満の者に対する措置)
第6条 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置は、60歳以上の者であって、同条第1項第1号又は第3号の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に該当するものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても次の各号のいずれかに該当する場合は、措置することができるものとする。
(1) 当該60歳未満の者の老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所の余力がないため、これに入所させることができない場合
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当する場合
(3) 当該60歳未満の者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」いう。)の入所の措置を受けている場合であって、かつ、当該60歳未満の者自身が老人ホームの入所の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に適合する場合
(4) 前3号に類した特別な事情があると認められる場合
2 法第11条第1項第2号に規定する措置は、法第11条第1項第2号の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に該当する者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(措置の変更及び廃止)
第7条 市長は、法第11条の規定により入所又は養護受託者への委託の措置のうちいずれかの措置を受けている者(以下「入所者等」という。)について、他の措置を採ることが適当であると認められる場合は、他の措置に変更するものとする。
2 市長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) 入所者等が措置の要件に適合しなくなった場合
(2) 入所者等が病院等への入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の住居以外の場所で生活する期間がおおむね3月を超えた場合又は3月以上にわたることが明らかに予想される場合
(措置の決定通知)
第8条 市長は、法第11条第1項第1号から第3号までの規定による措置の開始の決定をしたとき、又は第7条の規定により当該措置の変更若しくは廃止の決定をしたときは、その旨を当該決定の対象である者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、措置決定通知書によってするものとする。
(1) 法第11条第1項第1号及び第2号の規定による委託 入所委託書
(2) 法第11条第1項第3号の規定による委託 養護委託書
2 前項の委託書の送付を受けた者は、速やかに受託するかどうかを決定し、受託することを決定したときは、入所(養護)受託通知書により市長に通知しなければならない。
3 市長は、法第11条第1項の規定によってした第1項各号の委託の内容を変更し、又はこれを廃止するときは、入所(養護)委託変更(廃止)通知書を受託者に送付するものとする。
(葬祭の委託等)
第10条 市長は、法第11条第2項の規定による委託をしようとするときは、葬祭委託書をその委託をしようとする者に送付するものとする。
2 前項の委託書の送付を受けた者は、速やかに受託するかどうかを決定し、受託することを決定したときは、葬祭承諾書により市長に通知しなければならない。
(遺留金品の取扱い)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所者等が死亡したときは、葬祭・遺留金品状況届により、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届書を受理したときは、遺留金品の取扱いについて遺留金品処分指示書により老人ホームの長又は養護受託者に指示するものとする。
3 法第27条に規定する遺留金品の処分については、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例による。
(入所者状況変更届)
第12条 老人ホームの長は、省令第6条の規定による届出をするときは、入所者状況変更届を提出しなければならない。
(委託費の概算払の請求)
第13条 法第11条第1項第1号から第3号までの規定による委託を受けた者は、1月、4月、7月及び10月の各月にその各月以後3月間(以下「4半期」という。)の当該委託に係る費用について、概算払を請求することができる。
(委託費精算書の提出)
第14条 前条第1項の規定による概算払の交付を受けた者は、当該交付を受けた4半期経過後5日以内に、委託費概算払精算書に委託費精算額算出調書を添えて市長に提出しなければならない。
(備付書類)
第15条 福祉事務所長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長及び同法附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 措置台帳
(2) ケース番号索引簿
(3) ケース番号登載簿
(4) 面接(通告)記録票
(5) 措置費等支給台帳
(6) 養護受託申出書受理簿
(7) 養護受託者登録簿
(8) 養護受託者台帳
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年6月5日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。