○三原市ほんごう子ども広場設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第149号
(設置)
第1条 広場において自然を学ぶことにより児童の健全な発達をめざすことを目的として、三原市ほんごう子ども広場(以下「子ども広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市ほんごう子ども広場 | 三原市本郷北三丁目1404番地 |
(使用料)
第3条 子ども広場の使用料は無料とする。
(利用の制限)
第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の制限をすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 附属施設等を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第5条 利用者は、利用に際し、施設又は附属施設を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長において相当な理由があると認められたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。