○三原市浮浪者及び旅行困窮者の一時扶助取扱規程

平成17年3月22日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、法外援護の措置としていわゆる浮浪者及び旅行困窮者に適切な一時扶助を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(扶助要件)

第2条 浮浪者又は旅行困窮者と認められる者で他市町村から移送され、市を中継地(市内から出発する場合を含む。)として、旅行目的地である他の市町村に赴く場合、これらの者に対して最少限度の金銭又は乗車券を給付して一時扶助する。

(扶助の種類)

第3条 前条の規定に該当する者につき、次の区分により給付する。

(1) 旅費

(2) 食費

(3) 特別加算

(扶助額)

第4条 旅費は、原則として鉄道、船舶を利用するものとして三原駅又は三原内港を起点とした、次の区分による運賃実費又は乗車券を支給する。ただし、やむを得ないと認められる事由により、その他の交通機関を利用する場合においては、当該区分に準じて支給する。

(1) 鉄道利用の場合 山陽本線上り尾道駅、下り西条駅まで又は呉線竹原駅までの鉄道運賃実費又は乗車券

(2) 船舶利用の場合 瀬戸田港までの船賃実費

2 食費は、1人につき250円(大人、小人同額)を支給する。

3 特別加算は、病人、妊婦、老人、身体障害者及び親子連れの者(連れている児童を除く。)を対象として1人につき150円とする。

4 前項の病人、妊婦、老人、身体障害者及び親子連れの者とは外見、申立て等により次に掲げるものをいう。

(1) 病人 疾病の状態にある者

(2) 妊婦 妊娠中の者

(3) 老人 年齢65歳以上の者

(4) 身体障害 視覚障害、聴覚若しくは平衡機能障害、音声機能障害又は言語機能障害及び肢体不自由(上肢、下肢又は体幹)のいずれかの障害を有する者

(5) 親子連れの者 18歳未満の児童と旅行を共にしている成年者

(取扱方法)

第5条 取扱者において第2条に該当する者と認定したときは、前条の規定による金銭又は乗車券を給付するとともに次の措置を行うものとする。

(1) 所定の受領証に所要事項を記載させ、かつ、押印させなければならない。ただし、本人が記載できないと認められるときは、取扱者が代理記載し、また、印判を所持しない場合は、ぼ印をもってこれに代えることができる。

(2) 取扱者は、記載内容等を確認の上、所定欄に認印するものとする。

2 この規程による一時扶助の事務は、執務時間内は社会福祉課において取り扱い、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで及び執務時間外は、当直者がこれを取り扱うものとする。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

三原市浮浪者及び旅行困窮者の一時扶助取扱規程

平成17年3月22日 規程第3号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 規程第3号