○三原市久井福祉プラザ設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市久井福祉プラザ設置及び管理条例(平成17年三原市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 三原市久井福祉プラザ(以下「福祉プラザ」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 前項の利用時間は、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 福祉プラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 市長が必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は休館することができる。
2 市長は、福祉プラザの利用を許可したときは、三原市久井福祉プラザ利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、三原市久井福祉プラザ使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の守るべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。
(3) 壁、柱等にくぎ付け、のり付けする等その他の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 設備のない場所では火気を使用しないこと。
(5) 室を利用した後は、室内を整理整頓し、清潔保持に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第7条 利用者は、福祉プラザの利用に際し、施設附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(帳簿等)
第8条 福祉プラザに、次の諸帳簿を備え付けるものとする。
(1) 備品台帳(副)
(2) 管理日誌
(3) 出納簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三原市久井福祉プラザ設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。