○三原市民生委員推薦会規則
平成17年3月22日
規則第78号
(趣旨)
第1条 三原市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に規定されているもののほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、市の区域に置かれる民生委員の推薦に関する必要な事務を行う。
(委員)
第3条 推薦会は、7人以上14人以内の委員をもって組織する。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係ある者
(6) 市の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事及び書記)
第5条 委員会に幹事1人及び書記2人を置く。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長又は幹事の指揮のもと庶務に従事する。
(失職)
第6条 委員がその委嘱要件となった第3条第2項各号に掲げる者でなくなったときは、委員の職を失うものとする。
(委員の充足)
第7条 委員に欠員を生じた際、在任委員の数が7人を下回らない場合においても、第3条第2項各号のいずれかに掲げる者のうちから委嘱された委員がすべて欠けることとなったときは、当該欠員を生じた委員の後任委員を委嘱しなければならない。
(議事)
第8条 推薦会の議事は、非公開とする。
2 推薦会に出席した者は、議事の内容に関して秘密を保持しなければならない。
第9条 推薦会の幹事は、議事の状況を記録して保存するものとする。
(その他)
第10条 推薦会の議事運営その他に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って別に定めることができる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年9月2日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。