○行旅病人及び行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則
平成17年3月22日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に基づき、行旅病人、行旅死亡人及びそれらの同伴者の救護及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(行旅病人等に準ずるもの)
第2条 法第1条に規定する行旅病人には、次に掲げる者を含むものとする。
(1) 飢えにより歩行できなくなった行旅者
(2) 行旅中の妊産婦であって介助を要するが、介助者のいないもの
(3) 行旅者又は住所及び居所のない者若しくは住所及び居所が明らかでない者であって、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要があると認めて市長に引き渡した者
2 法第1条に規定する行旅死亡人には、引取者のない死胎を含むものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第3条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居親族に対し、引取期間を指定し、被救護者の状況を通知するものとする。
2 前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第4条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国の領事機関に通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。
(留置救護)
第5条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第3条第1項の規定により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であって、市長が必要と認めたときも、同様とする。
(送還)
第6条 市長は、被救護者が次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 留置救護を行う必要がないと認めた場合
(県に対する通知)
第7条 市長は、被救護者の扶養義務者若しくは同居の親族がいないとき、又は明らかでないとき、その他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、広島県知事(以下「県知事」という。)に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第8条 被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(費用弁償手続)
第9条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を行旅死亡人の相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(県への請求)
第10条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、被救護者に扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他被救護者の扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、支弁した費用の計算書を付して、県知事に対して費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第11条 法第9条の規定により告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第12条 市長は、行旅死亡人に関してその相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、容ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物品の処分)
第13条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、行旅死亡人に相続人若しくは扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合には、直ちにその遺留金品を売却することができるものとする。
3 行旅死亡人の遺留金品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積価格が1,000円未満の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 行旅死亡人の遺留金品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県知事に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費目)
第14条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県知事が定めるところによるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。