○三原市文化財保護条例

平成17年3月22日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)の規定による指定を受けた文化財を除き、市内にある文化財のうち重要なものを保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げるもののうち有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び法第92条第1項に規定する埋蔵文化財をいう。

(指定及び認定)

第3条 三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市内に存する文化財のうち、三原市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)として、次に掲げるものを指定することができる。

(1) 有形文化財のうち重要なもの(以下「市指定重要文化財」という。)

(2) 無形文化財のうち重要なもの(以下「市指定重要無形文化財」という。)

(3) 有形の民俗文化財のうち重要なもの(以下「市指定重要有形民俗文化財」という。)

(4) 無形の民俗文化財のうち重要なもの(以下「市指定重要無形民俗文化財」という。)

(5) 記念物のうち重要なもの(以下「市指定史跡、名勝、天然記念物」と総称する。)

2 教育委員会は、前項第2号の指定を行う場合、当該市指定重要無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

(解除)

第4条 教育委員会は、前条の規定により指定された文化財が市指定文化財としての価値を失った場合又は認定された保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。)が保持者等として適当でなくなった場合、その他の事由があるときは、その指定又は認定を解除することができる。

(告示及び通知)

第5条 教育委員会は、前2条の規定によって指定、認定又は解除したときは、その旨を告示するとともに、当該文化財所有者及び権原に基づく占有者並びに保持者等に通知しなければならない。

(指定書)

第6条 教育委員会は、第3条第1項第1号の規定による市指定重要文化財又は同項第3号の規定による市指定重要有形民俗文化財の指定をしたときは、当該文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

2 前条の規定により市指定重要文化財又は市指定重要有形民俗文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者は、速やかに指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務)

第7条 市指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、当該文化財を管理しなければならない。

(管理責任者)

第8条 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

2 管理責任者には、前条の規定を準用する。

(権利義務の承継)

第9条 市指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該文化財に関し、この条例に基づいて行う教育委員会の勧告、指示その他について旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、市指定文化財の旧所有者は、当該文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(文化財保護審議会)

第10条 教育委員会に、法第190条第1項の規定により、三原市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、文化財に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(指定及び認定又は解除の審議)

第11条 教育委員会は、次に掲げる場合は、審議会にあらかじめ諮問しなければならない。

(1) 第3条第1項の規定による市指定文化財の指定をしようとするとき。

(2) 第3条第2項の規定による市指定重要無形文化財の保持者等を認定しようとするとき。

(3) 第4条第1項の規定による指定及び認定を解除しようとするとき。

(届出)

第12条 市指定文化財の所有者又は管理責任者若しくは保持者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者又は占有者が変更したとき。

(2) 管理責任者を選任し、又は解任したとき。

(3) 所有者、占有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更があったとき。

(4) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。

(5) 市指定文化財を修理しようとするとき。

(6) 市指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 市指定文化財に係る土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき。

(8) 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき。

(9) 保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したとき。

2 前項第1号及び第2号の規定による届出にあっては新所有者及び新管理責任者、同項第8号の規定による死亡の届出にあっては相続人並びに同項第9号の規定による代表者の変更の届出にあっては新代表者がこれを行うものとする。

(現状変更等)

第13条 市指定重要文化財及び市指定史跡、名勝、天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の処置又は非常災害のために必要な応急処置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について影響が軽微である場合(以下「維持の処置等」という。)は、この限りでない。

2 市指定重要有形民俗文化財に関し、前項の行為をしようとするときは、維持の処置等を行う場合を除き、教育委員会へその旨を届け出なければならない。

(指導、助言及び勧告)

第14条 教育委員会は、市指定文化財の所有者、管理責任者、保持者等に対して、当該文化財の保存のために必要な勧告、指導又は助言を行うことができる。

(環境保全)

第15条 教育委員会は、市指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該文化財の環境保全について指示することができる。

(標識等の設置)

第16条 教育委員会は、市指定文化財の保存に関し、標識、説明板等必要な施設を設置することができる。

(出品及び公開等)

第17条 教育委員会は、市指定文化財の所有者、管理責任者、保持者等に対して、当該文化財の出品又は公開を勧告することができる。

2 前項の規定による出品又は公開のために要する費用は、その全部又は一部を教育委員会の負担とすることができる。

(調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者、管理責任者、保持者等に対して、当該文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(補助金)

第19条 市指定文化財の管理、修理復旧又は保存につき多額の経費を要し、その所有者、管理責任者、保持者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、教育委員会は、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定による補助金を交付する場合には、教育委員会は、当該補助金に係る事業に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、指揮監督をすることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市文化財保護条例(昭和34年三原市条例第6号)、本郷町文化財保護条例(昭和47年本郷町条例第4号)、久井町文化財保護条例(昭和43年久井町条例第9号)又は大和町文化財保護条例(昭和45年大和町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第273号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

三原市文化財保護条例

平成17年3月22日 条例第137号

(平成20年4月1日施行)