○三原リージョンプラザ広域運営協議会規則

平成17年3月22日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原リージョンプラザ設置及び管理条例(平成17年三原市条例第125号)第9条の規定により、三原リージョンプラザ広域運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 三原リージョンプラザの施設の広域的かつ多角的な利用計画についての企画及び調整

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項の連絡及び調整

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 利用者(団体)代表

(3) 三原広域市町村圏事務組合を構成する市町の教育長

(4) 三原広域市町村圏事務組合事務局長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、1年とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、スポーツ振興課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月24日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

三原リージョンプラザ広域運営協議会規則

平成17年3月22日 規則第72号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 規則第72号
平成22年3月24日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第22号