○三原市地域学習センター(さざなみ学校)設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市地域学習センター(さざなみ学校)設置及び管理条例(平成17年三原市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 三原市地域学習センター(さざなみ学校)(以下「地域学習センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 地域学習センターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、施設の全部若しくは一部を休館し、又は開館することができる。
(利用申請)
第4条 条例第3条第1項の規定により地域学習センターを利用しようとする者は、地域学習センター利用申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。
2 地域学習センターの利用申込みは、利用日の3箇月前から5日前までとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 地域学習センターの利用申込みは、午前9時から午後5時までにしなければならない。
(利用の変更及び取消し)
第6条 地域学習センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに地域学習センター許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。
(利用期間)
第7条 地域学習センターの利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。
2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、地域学習センター使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(施設及び設備の変更の許可)
第9条 利用者は、地域学習センターの施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、地域学習センター内部設備変更願(様式第7号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、地域学習センターへの入場を拒否し、又は地域学習センターからの退去を命ずることができる。
(1) 感染性の病気にかかっている者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、地域学習センターの管理上支障があると認める者
(損害の責任)
第11条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、地域学習センター設備等損傷(滅失)届(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年4月21日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三原市地域学習センター(さざなみ学校)設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。