○三原市久井岩海自然公園設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第116号

(設置)

第1条 国天然記念物久井岩海を適正に保存管理し、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とし、三原市久井岩海自然公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

名称

位置

区域

三原市久井岩海自然公園

三原市久井町吉田

221,695.59平方メートル

(利用許可)

第3条 公園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において公園の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めに任じない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久井岩海自然公園設置並びに管理条例(昭和60年久井町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市久井岩海自然公園設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第116号

(平成17年3月22日施行)