○三原市コミュニティセンター設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第112号

(設置)

第1条 住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的とし、三原市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用許可)

第3条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合においてコミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めに任じない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用許可の際納付するものとする。ただし、電子情報処理組織による施設予約システムによって利用許可を申請する者は、別に定める方法により使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止等)

第9条 利用者は、利用許可の目的以外にコミュニティセンターを利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設又は設備の変更禁止等)

第10条 利用者は、コミュニティセンターの施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、利用に際し、施設又は附属施設を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長において相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(係員の指示)

第13条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な事由がなくて係員の入室を拒むことはできない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和56年三原市条例第18号)、三原市佐木島開発総合センター設置及び管理条例(昭和60年三原市条例第11号)、本郷町公民館条例(昭和51年本郷町条例第8号)、本郷町南方コミュニティセンター設置及び管理条例(平成13年本郷町条例第2号)又は本郷町船木文化会館設置及び管理条例(平成7年本郷町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第41号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までの各条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の三原市コミュニティセンター設置及び管理条例の規定による事前の利用の手続及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第32号)

この条例は、令和2年2月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

三原市沼田東コミュニティセンター

三原市沼田東町片島716番地

三原市幸崎コミュニティセンター

三原市幸崎能地三丁目8番13号

三原市中之町コミュニティセンター

三原市中之町二丁目2番1号

三原市糸崎コミュニティセンター

三原市糸崎五丁目10番7号

三原市宮浦コミュニティセンター

三原市宮浦六丁目9番22号

三原市須波コミュニティセンター

三原市須波一丁目22番2号

三原市鷺浦コミュニティセンター

三原市鷺浦町向田野浦675番地4

三原市本郷コミュニティセンター

三原市本郷南六丁目25番1号

三原市船木コミュニティセンター

三原市本郷町船木1949番地

三原市北方コミュニティセンター

三原市本郷町上北方1023番地1

三原市南方コミュニティセンター

三原市本郷町南方3985番地1

三原市久井コミュニティセンター

三原市久井町下津1397番地

三原市久井南コミュニティセンター

三原市久井町山中野1337番地

別表第2(第6条関係)

1 三原市沼田東コミュニティセンター、三原市幸崎コミュニティセンター、三原市中之町コミュニティセンター、三原市糸崎コミュニティセンター、三原市宮浦コミュニティセンター、三原市久井コミュニティセンター使用料

区分

1時間当たりの使用料

集会室

300円

研修室

190円

調理実習室

190円

和室

190円

備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの使用料は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。この場合、加算後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 三原市須波コミュニティセンター使用料

区分

1時間当たりの使用料

集会室

300円

研修室

190円

会議室

190円

調理実習室

190円

工芸室

190円

備考 1の表の備考の規定は、この表に準用する。

3 三原市鷺浦コミュニティセンター使用料

区分

1時間当たりの使用料

集会室

300円

第1研修室

190円

第2研修室

190円

第3研修室

190円

会議室

190円

調理実習室

190円

展示ロビー

190円

備考 1の表の備考の規定は、この表に準用する。

4 三原市本郷コミュニティセンター使用料

使用料は、三原市本郷生涯学習センターの使用料の例による。

5 三原市船木コミュニティセンター使用料

(1) 施設使用料

区分

1時間当たりの使用料

多目的ホール

スポーツ利用

ソフトバレーコート

1面

250円

2面

500円

3面

760円

4面

1,010円

バレーコート

1面

500円

2面

1,010円

上記以外の利用

1,010円

研修室1

190円

研修室2

190円

会議室

190円

和室

1室につき 190円

調理実習室

190円

多目的室

190円

ロビー

190円

備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの使用料は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。ただし、多目的ホールにあっては、冷房使用の場合は1時間当たり2,540円、暖房使用の場合は1時間当たり2,030円を加算した額とする。この場合、加算後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 附属設備使用料

区分

名称

単位

1時間当たりの使用料

照明設備

ボーダーライト

1列

340円

サスペンションライト

1列

340円

アッパーホリゾントライト

1列

340円

フットライト

1台

60円

フロアーホリゾントライト

1台

60円

フロントサイドスポットライト

1台

60円

シーリングスポットライト

1台

60円

センターピンスポットライト

1台

520円

持込み

1KW

30円

映写機器

プロジェクタ

1式

690円

スクリーン(固定用)

1張

170円

音響機器

音響調整卓

1式

1,030円

マイクロホン

1台

100円

ワイヤレスマイク

1台

100円

ワゴンアンプ

1式

520円

コンセント

1個

60円

持込み

1KW

30円

その他

グランドピアノ

1台

340円

6 三原市北方コミュニティセンター使用料

区分

1時間当たりの使用料

大ホール

300円

第1会議室

190円

第2会議室

190円

第3会議室

190円

調理実習室

190円

備考 1の表の備考の規定は、この表に準用する。

7 三原市南方コミュニティセンター使用料

区分

1時間当たりの使用料

大ホール

300円

第1研修室

190円

第2研修室

190円

調理実習室

190円

和室

190円

備考 1の表の備考の規定は、この表に準用する。

8 三原市久井南コミュニティセンター使用料

区分

1時間当たりの使用料

研修室1

190円

研修室2

190円

研修室3

190円

研修室4

190円

研修室5

190円

音楽室

190円

調理実習室

190円

和室

190円

体育館

530円

備考 1の表の備考の規定は、この表に準用する。

三原市コミュニティセンター設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第112号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第112号
平成18年9月29日 条例第44号
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平成22年9月30日 条例第33号
平成29年3月23日 条例第13号
平成31年3月25日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第32号