○三原市歴史民俗資料館等設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市歴史民俗資料館等設置及び管理条例(平成17年三原市条例第111号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 三原市歴史民俗資料館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 三原市久井歴史民俗資料館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 三原市歴史民俗資料館及び三原市久井歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(入館の制限)
第4条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、資料館への入場を拒否し、又は資料館からの退去を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、資料館の管理上支障があると認める者
(資料の特別利用)
第5条 資料館の資料を学術上の研究のため特に利用しようとする者は、教育長の承認を受けなければならない。
3 教育長は、前項の利用者がこの規則又は教育長の指示に違反したときは、その利用を中止させることができる。
(貸出期間)
第7条 資料の貸出期間は、貸出しの日から30日以内とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを延長することができる。
2 館務の都合により必要があるときは、資料の貸出中であっても、当該資料を返還させることができる。
(寄贈及び寄託)
第8条 資料の寄贈及び寄託の申出があったときは、受納又は受託することができる。
2 資料の寄託は無償とし、資料館所蔵の資料と同一の注意のもとに保管する。
3 寄託資料が災害その他避けられない事故等により損害を生じたときは、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その責めを負わない。
(損害の責任)
第9条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、歴史民俗資料館設備等損傷(滅失)届(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。
(歴史民俗資料館専門委員)
第10条 資料調査のため、歴史民俗資料館専門委員(以下「専門委員」という。)を置くことができる。
2 専門委員の定数は、4人以内とする。
3 専門委員は、歴史及び民俗に関して専門の知識を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、任期中であっても委員を解任することができる。
7 前各項に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原歴史民俗資料館管理運営規則(昭和51年三原市教育委員会規則第3号)又は久井町歴史民俗資料館管理運営規則(平成3年久井町教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月17日教委規則第6号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成22年4月21日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月22日教委規則第5号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月22日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日教委規則第9号)
この規則は、令和3年9月17日から施行する。
附則(令和4年2月18日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月25日教委規則第8号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。