○三原市立学校通学区域審議会条例

平成17年3月22日

条例第99号

(設置)

第1条 三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、市立学校の通学区域に関して審議するため、三原市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 教育委員会は、市内の区域に応じて児童及び生徒が就学すべき市立学校を指定した通学区域(以下「通学区域」という。)を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は通学区域若しくはその名称を変更しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会議員

(3) 市の職員

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市立学校通学区域審議会条例

平成17年3月22日 条例第99号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第99号