○三原市立学校県費負担職員服務規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関しては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、教育委員会の所管に属する小学校、中学校及び給食共同調理場に勤務する常勤の職員並びに定年前再任用短時間勤務職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する給料等を県が負担する職員をいう。
(着任)
第3条 職員は、採用又は配置換えをされたときは、その辞令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事情により、前項の期限内に着任できないときは、その事由及び着任の期日を校長(給食共同調理場にあっては、場長をいう。以下同じ。)に申し出て、その承認を得なければならない。
(氏名の変更届)
第4条 職員は、氏名に変更があったときは、30日以内に氏名変更届(様式第1号)を校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の規定により氏名変更届を受理した場合は、教育委員会に報告しなければならない。
(出勤)
第5条 職員は、定められた時刻までに出勤し、所定の出勤簿に整理しなければならない。
(休暇)
第6条 職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「広島県勤務時間等条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ、年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして校長(校長の3日を超える年次有給休暇については教育委員会)に届け出なければならない。
2 職員は、広島県勤務時間等条例第13条に規定する特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、特別休暇を必要とする事由及び期間を明らかにして校長(校長の3日を超える特別休暇については教育委員会)に請求しなければならない。
6 校長は、職員の30日を超える年次有給休暇の届出を受理したとき、又は30日を超える特別休暇の申請を承認したときは、休暇(承認)報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
7 校長は、出産のための休暇を受けている職員が出産したときは、出産報告書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
10 職員は、広島県勤務時間等条例第14条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けようとするときは、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して原則として、1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長に申請しなければならない。
12 職員は、広島県勤務時間等条例第14条の3に規定する介護支援部分休暇の承認を受けようとするときは、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して、1月前の日までに校長に申請しなければならない。
14 職員は、広島県勤務時間等条例第15条に規定する子育て支援部分休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇簿(様式第9号)によって行わなければならない。
15 校長は、子育て支援部分休暇の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(療養経過の報告)
第7条 負傷又は疾病による休暇又は休職中の職員の療養経過の報告については、教育長が別に定める。
(職務に専念する義務の免除)
第8条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年広島県条例第6号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、その事由と期間を明らかにして、職務専念義務免除承認願(様式第10号)によって、校長を経由の上、教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。
(研修)
第9条 職員は、普通研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定による研修をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、普通研修承認願(様式第11号)によって、校長の承認を得なければならない。ただし、校長の3日を超える普通研修については、普通研修承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。
2 職員は、長期研修(教特法第22条第3項の規定による研修(出張による場合を除く。)をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、長期研修承認願(様式第12号)を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。
(出張)
第10条 職員は、出張しようとするときは、校長の承認を得なければならない。旅行命令(依頼)簿の様式は、広島県教育委員会が定めた様式に準じたものとする。
2 校長は、県外に宿泊を要する出張をしようとするとき、若しくは3日を超えて県内に出張しようとするとき、又は職員を7日を超えて県外に出張させようとするときは、旅行命令(依頼)簿(広島県教育委員会が定めた様式に準じたもの。)を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。
3 職員は、出張の用務を終えて帰任したときは、文書をもって、校長に復命しなければならない。ただし、校長が適当と認めた場合は、文書での復命を省略できる。また、校長にあっては、前項に規定する出張に係る復命については、教育委員会にしなければならない。
(旅行)
第11条 職員は、海外旅行(出張又は長期研修による場合を除く。)をしようとするときは、旅行届(様式第15号)を校長に提出しなければならない。
2 校長は、私用のため3日を超えて旅行しようとするときは、旅行届を教育委員会に提出しなければならない。
(兼職等)
第12条 職員は、教特法第17条第1項又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する兼職及び他の事業等又は営利企業等に従事しようとするときは、兼職許可願(様式第16号)を教育委員会に提出して、その許可を得なければならない。
(事務引継ぎ)
第13条 職員は、転職、配置換え、休職、辞職等により異動する場合は、後任者又はその代理者に遅滞なく事務の引継ぎを行い引継書を校長に提出しなければならない。
(文書の提出)
第14条 職員は、願、届等の文書を教育委員会に提出するときは、すべて校長を経由しなければならない。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年2月20日教委規則第3号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成25年8月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月1日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
附則(令和6年8月28日教委規則第6号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。