○三原市就学指導委員会規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第14号
(設置)
第1条 障害を有する児童及び生徒(以下「障害児」という。)の就学指導を適正に行うことにより、障害児に係る義務教育の円滑な実施を図るため、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に三原市就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 障害児の適正な就学に関する事項
(2) 特別支援教育に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の設置目的を達成するため必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 識見を有する者
(3) 小学校校長及び中学校校長の代表
(4) 小学校特別支援学級担任及び中学校特別支援学級担任の代表
(5) 幼稚園園長及び保育所所長の代表
(6) 学校保健会の代表
(7) 教育相談専門委員
(8) 福祉関係職員
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、学校教育課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。