○三原市教育委員会事務決裁規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な事務の処理を図るものとする。
(1) 決裁 教育長又は教育長の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 特定の事務について、常時教育長又は受任者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 教育長、受任者又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁者に代わって決裁することをいう。
(4) 決定 教育部長、次長、課長、課長補佐及び係長(以下「決定者」という。)が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(5) 代理決定 決定者が不在である場合において、この訓令に定める者が代わって決定することをいう。
(6) 不在 決裁権者又は決定者が出張、病気その他の理由により、決裁又は決定をすることができない状態をいう。
(7) 教育部長 三原市教育委員会事務分掌規則(平成17年三原市教育委員会規則第11号。以下「分掌規則」という。)第6条第1項に規定する教育部長をいう。
(8) 次長 分掌規則第6条第3項に規定する次長をいう。
(9) 主幹 分掌規則第6条第3項に規定する主幹をいう。
(10) 課長 分掌規則第6条第2項に規定する課長をいう。
(11) 課長補佐 分掌規則第6条第4項に規定する課長補佐をいう。
(12) 係長 分掌規則第6条第2項に規定する係長をいう。
(専決及び代決の効力)
第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(専決の範囲)
第4条 教育委員会事務局の課長、中央図書館長、中央公民館長(以下「課長等」という。)並びに三原市立小学校、中学校及び幼稚園の長(以下「校長等」という。)は、この訓令の定めるところにより、教育長の権限に属する所属事務を専決するものとする。ただし、次に掲げる事項に該当する事務については、教育長の決裁を経なければならない。
(1) 重要な事項
(2) 異例な事項
(3) 先例と異なる事項
(4) 新規な事項
(5) 疑義のある事項
(専決に係る報告)
第8条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を所属上司に報告しなければならない。
(決裁順序)
第9条 決裁に至るまでの手続課程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長(以下「主管係長」という。)から順次所属上司の決定及び関係課の合議を経て教育長の決裁を受けるものとする。
決裁区分 | 第1順位者 | 第2順位者 |
教育長 | 教育部長 | 教育振興課長 |
教育部長 | 教育振興課長 | 決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する課長 |
課長 | 課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合には、課長があらかじめ指名する課長補佐) | 主管係長 |
(代決のできる事項)
第11条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限りすることができる。
(代決後の手続)
第12条 代決をした事項については、速やかに決裁権者に報告し、又は関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、決裁権者が指定した事項については、この限りでない。
(代理決定についての準用)
第13条 前3条の規定は、代理決定について準用する。
(非常の場合の事務処理)
第14条 市長は、非常の場合において緊急の必要があると認めるときは、この訓令にかかわらず事務の決裁について別に指示を行うことができる。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、事務決裁に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年4月22日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の三原市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の三原市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成26年度以後の予算に関する決裁について適用し、平成25年度予算に関する決裁については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月22日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第5条、第6条、第7条関係)
事務の種類 | 教育部長の専決事項 | 主管課長等の専決事項 | 校長等の専決事項 |
1 許可、認可及び登録 | 軽易な許可、認可、登録等の処分に関すること。 | 定期定例の許可、認可及び登録の処分に関すること。 | |
2 照会、回答、通知、証明、報告、閲覧及び届出 | 比較的重要な照会、回答、通知、証明、報告、閲覧及び届出に関すること。 | 軽易な照会、回答、通知、証明、報告、閲覧及び届出に関すること。 | |
3 公示送達 | 公示送達に関すること。 | ||
4 文書の収受、発送、整理及び保管並びに審査 | 課内文書の収受、発送、整理及び保管並びに文書の審査に関すること。 | ||
5 出張 | 部次長、課長及び主幹の宿泊を要しない出張並びに事務局職員(部次長、課長及び主幹を除く。)の宿泊を要する出張に関すること。 | 課員の宿泊を要しない出張に関すること。 | |
6 休暇、時間外勤務 | 部次長、課長及び主幹の休暇、欠勤、遅参及び早退の承認に関すること並びに時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 | 課員の休暇、欠勤、遅参及び早退の承認並びに時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 | |
7 事務分担 | 課員の事務分担に関すること。 | ||
8 災害対策 | 災害対策についての軽易な事項の決定に関すること。 | ||
9 物品貸付け | 物品の委員会以外の者への貸付けに関すること。 | ||
10 収入の調定、減免、徴収及び還付 | 収入の調定及び減免に関すること。 | 収入の調定、異動、徴収及び還付に関すること。 |
別表第2の1(第5条、第6条、第7条関係)
支出負担行為に関する専決区分
区分 | 部長 | 課長 | 校長 | 合議 | ||
財政課 | 会計管理者 | |||||
1 報酬 | 全額 | |||||
2 報償費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | ||
3 旅費 | 別表第1第5項出張の専決区分を準用する。 | 出張に係る市長の決裁を要する事項並びに副市長、部長及び支所長の専決事項に関すること。 | ||||
4 交際費 | 1件50万円以上 | 1件50万円未満 | 1件50万円以上 | 交際費の予算執行決定に関すること。 | ||
5 需用費 | ||||||
(1) 消耗品費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | 1件30万円未満 | 1件80万円以上 | ||
(2) 燃料費 | 全額 | 1件30万円未満 | ||||
(3) 食糧費 | 全額 | 1件5万円以上 | ||||
(4) 印刷製本費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | 1件30万円未満 | 1件50万円以上 | ||
(5) 光熱水費 | 全額 | |||||
(6) 修繕料 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | 1件30万円未満 | 1件50万円以上 | ||
(7) 賄材料費及び医薬材料費 | 全額 | 1件30万円未満 | ||||
(8) その他 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件250万円未満 | ||||
6 役務費 | ||||||
(1) 通信運搬費(運搬料を除く。) | 全額 | 1件30万円未満 | ||||
(2) 手数料(審査支払手数料に関するものを除く。) | 1件250万円以上500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | |||
(3) 審査支払手数料 | 全額 | |||||
(4) 保険料 | 全額 | 1件50万円以上 | ||||
(5) 筆耕翻訳料 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | |||
(6) 広告料 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | |||
(7) その他 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | |||
7 委託料 | ||||||
(1) 設計委託料 | 1件1,000万円以上 | 1件1,000万円未満 | 1件50万円以上 | 1件50万円以上 | ||
(2) その他 | 1件1,000万円以上 | 1件1,000万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | ||
8 使用料及び賃借料 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | 1件40万円以上 | |||
9 工事請負費 | 1件3,000万円以上 | 1件3,000万円未満 | 1件130万円以上 | 1件130万円以上 | ||
10 原材料費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | 1件30万円未満 | 1件50万円以上 | 1件200万円以上 | |
11 備品購入費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | 1件30万円未満 | 1件80万円以上 | 1件200万円以上 | |
12 負担金補助及び交付金 | 1件300万円以上 | 1件300万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | ||
13 扶助費 | 全額 | |||||
14 貸付金 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | ||
15 補償補填及び賠償金 | ||||||
(1) 補償金 | 1件1,000万円以上 | 1件1,000万円未満 | 1件50万円以上 | 1件200万円以上 | ||
(2) 補填金 | 1件1,000万円以上 | 1件1,000万円未満 | 全額 | 全額 | ||
(3) 賠償金 | 全額 | 全額 | 全額 | |||
16 償還金利子及び割引料 | ||||||
(1) 公債費及び一時借入金 | 全額 | 全額 | ||||
(2) その他 | 1件1,000万円以上 | 1件1,000万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | ||
17 積立金 | 1件1,000万円以上 | 1件1,000万円未満 | 全額 | |||
18 寄附金 | 全額 | 全額 | 全額 | |||
19 公課費 | 全額 | 1件50万円以上 | ||||
20 繰出金 | 1件1,000万円以上 | 1件1,000万円未満 | 全額 |
備考 三原市予算事務取扱規則(平成17年三原市規則第57号)第13条ただし書の規定により、予算執行伺と支出負担行為を兼ねるものについては、予算執行伺の専決区分による。
別表第2の2(第5条、第6条関係)
支出命令に関する専決区分
区分 | 部長 | 課長 |
支出命令 | 全額 |
別表第3(第6条関係)
区分 | 専決事項 |
教育振興課 | 教育委員会の所管に属する物品の管理及び出納通知に関すること。 |
教育委員会の所管に属する学校等の用に供せられていた価格10万円以下の物品で不用に帰したもの及び学校等において生産し、又は製作した物品の処分に関すること。 | |
出勤簿の管理に関すること。 | |
扶養親族、通勤方法等の認定に関すること。 | |
臨時に雇用する職員の任免並びに給与の決定に関すること。 | |
係長以下の研修参加の承認に関すること。 | |
職員の軽易な研修計画の決定に関すること。 | |
給料、諸手当等の支給決定に関すること。 |