○三原市教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第12号
(委任事務)
第1条 三原市教育委員会(以下「委員会」という。)は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条及び第29条に規定する意見の申出に関すること。
(7) 学校その他の教育機関の敷地の選定に関すること。
(8) 県費負担教職員の任免及び懲戒その他の進退について内申すること。
(9) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(10) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め懲戒を行うこと。
(11) 三原市学校運営協議会委員、三原市立学校通学区域審議会委員、三原市社会教育委員、三原市公民館運営審議会委員、三原市立図書館協議会委員、三原市歴史民俗資料館専門委員、三原市文化財保護審議会委員、三原市学校給食共同調理場運営委員会委員、三原市スポーツ推進委員、三原市芸術文化センター運営協議会委員、三原市教科用図書採択地区選定委員会委員、三原市立学校結核対策委員会委員、三原市アレルギー疾患対策委員会委員、三原市就学指導委員会委員、三原市城跡保存整備委員会委員及び久井の岩海保存活用計画策定委員会委員の委嘱又は任命を行うこと。
(12) 教職員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 通学区域を定めること。
(14) 奨学生決定に関すること。
(委任事務の特例)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず異例に属するもの又は特に重要と認められるものは、教育委員会の決裁を受けなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月19日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月22日教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月21日教委規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の三原市教育委員会教育長に対する事務委任規則第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の三原市教育委員会教育長に対する事務委任規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年4月15日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月20日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三原市教育委員会教育長に対する事務委任規則は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月27日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。