○三原市教育委員会職員の勤務時間及び休暇等の特例に関する規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号)第2条第4項及び第5項並びに第4条第1項、三原市職員の勤務時間等に関する規程(平成17年三原市訓令第15号)第4条並びに三原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年三原市規則第4号)第5条の規定に基づき、三原市教育委員会に属する職員のうち勤務条件の特殊性その他の理由により、特殊な勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲等)
第2条 職員の範囲及び勤務時間等は、別に定めるものを除き、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 職員の勤務時間等について、別表により難い場合があるときは、教育長は、これを変更することができる。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月16日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月1日教委訓令第2号)
この規程は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
所属 | 勤務場所 | 区分 | 勤務時間等 | 休憩時間 | 週休日及び休日並びに勤務の割り振り等 |
教育振興課 | 幼稚園(幼稚園型認定こども園を除く。) | 常勤職員及び任期付職員 | 次に掲げるいずれかとする。 1 午前8時15分から午後4時45分まで 2 午前8時30分から午後5時まで 3 午前9時30分から午後6時まで | 勤務の中途で園長が指定する45分 | 週休日及び勤務の割り振り等は、園長が定める。 |
幼稚園型認定こども園 | 常勤職員、任期付職員及びフルタイム会計年度任用職員 | 次に掲げるいずれかとする。 1 午前7時30分から午後4時15分まで 2 午前7時45分から午後4時30分まで 3 午前8時から午後4時45分まで 4 午前8時15分から午後5時まで 5 午前8時30分から午後5時15分まで 6 午前8時45分から午後5時30分まで 7 午前9時から午後5時45分まで 8 午前9時15分から午後6時まで | 勤務の中途で園長が指定する1時間 | 週休日は、日曜日及び当該日曜日が含まれる週のうち、1日のあらかじめ園長が職員ごとに指定する日とし、勤務の割り振りは、あらかじめ園長が定める。 | |
パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が35時間であるものに限る。) | 次に掲げるいずれかとする。 1 午前7時30分から午後3時30分まで 2 午前8時から午後4時まで 3 午前8時15分から午後4時15分まで 4 午前8時45分から午後4時45分まで 5 午前9時から午後5時まで 6 午前9時15分から午後5時15分まで 7 午前9時30分から午後5時30分まで 8 午前10時かから午後6時まで | ||||
パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が20時間未満であるものに限る。) | 月曜日から土曜日までのうち6日以内で、午前7時30分から午後6時までのうち7時間45分以内 | 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、45分又は1時間 | |||
生涯学習課 | 図書館 | 常勤職員及びフルタイム又はパートタイム会計年度任用職員 | 次に掲げるいずれかとする。 1 午前9時から午後5時45分まで 2 午前10時15分から午後7時まで 3 午前9時30分から午後6時まで | 勤務の中途で適宜1時間の休憩を与える。 | 1 1週のうち2日は週休日とする。 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日並びに12月29日から同月31日までは休日とする。 3 週休日及び勤務の割り振り等は、所属長が決める。 |