●三原市教育委員長職務代理者の指定に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第4項の規定による委員長の職務を行う委員の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者の指定)

第2条 第1順位の委員長の職務を行う委員(以下「委員長職務代理者」という。)については、別に三原市教育委員会において指定する。

2 委員長職務代理者の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。

第3条 委員長職務代理者に事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長者が臨時に委員長の職務を行う。

2 委員長職務代理者及び前項の職務を行う者に事故があるとき、又は委員長職務代理者及び同項の職務を行う者が欠けたときは、前条第1項並びに前項に定める者を除く委員のうち年長の者が臨時に委員長の職務を行う。

3 前項の場合においても、なお委員長の職務を行う者に事故があるとき、又は委員長の職務を行う者が欠けたときは、前条第1項並びに第1項及び第2項に定める者を除く委員が臨時に委員長の職務を行う。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

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○三原市教育委員長職務代理者の指定に関する規則を廃止する規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第6号

三原市教育委員長職務代理者の指定に関する規則(平成17年三原市教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による廃止前の三原市教育委員長職務代理者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

三原市教育委員長職務代理者の指定に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第9号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号