●三原市教育長の職務を行う者の順序に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定による教育長の職務を行う者(以下「教育長職務代行者」という。)の順序に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代行者の順序)

第2条 教育長職務代行者の順序は、第1順位を教育部長とし、教育部長に事故があるとき、又は教育部長が欠けたときは教育振興課長とし、教育振興課長に事故があるとき、又は教育振興課長が欠けたときは課長とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級の上位の者を上席とする。

(2) 級の同じ者については、号給の多い者を上席とする。

(3) 級も号給も、ともに同じ者については、その級における在職期間の長い者を上席とし、なお、同じときは職員としての在職期間の長い者を上席とする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年4月18日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三原市教育長の職務を行う者の順序に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

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○三原市教育長の職務を行う者の順序に関する規則を廃止する規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第5号

三原市教育長の職務を行う者の順序に関する規則(平成17年三原市教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による廃止前の三原市教育長の職務を行う者の順序に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

三原市教育長の職務を行う者の順序に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第8号
平成19年4月18日 教育委員会規則第8号
平成23年4月22日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号