○三原市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、三原市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴の手続及び定員)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議開催の前々日までに、傍聴申請書(様式第1号)を教育振興課長に提出して、傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 会議を傍聴することができる者の定員は、7人とする。

3 傍聴券は、定員の範囲内で申請順に交付する。

4 前3項の規定にかかわらず、報道関係者で傍聴しようとするものは、教育長の許可を受けて傍聴することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることはできない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害に当たると認められる器物等を携帯している者

(3) 鉢巻き、胸章、たすき類を着用し、又は携帯している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適切と認める者

(傍聴人の入場)

第4条 傍聴人が入場しようとするときは、入口で傍聴券を係員に提示し、静かに入場しなければならない。

(傍聴人の行為の制限)

第5条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の行為をしてはならない。

(1) 私語、談話等これに類すること。

(2) みだりに傍聴席を離れること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 教育長の許可を受けないで、写真機、録音機その他これに類する機器を持ち込み使用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに退場しなければならない。

(1) この規則に違反して教育長が退場を命じたとき。

(2) 三原市教育委員会会議規則(平成17年三原市教育委員会規則第6号)第9条ただし書の規定により、公開しないこととした事件を審議することを教育長が宣言したとき。

2 前項第1号の規定により退場を命じられた者は、当日は再び傍聴することができない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の三原市教育委員会会議傍聴規則第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、様式第1号及び様式第2号の規定は適用せず、改正前の三原市教育委員会会議傍聴規則第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、様式第1号及び様式第2号の規定は、なおその効力を有する。

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三原市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)