○三原市教育委員会会議規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会議(第2条―第24条)

第3章 議事録(第25条―第29条)

第4章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 会議

(定例会及び臨時会)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第4水曜日に開催する。ただし、当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、その翌日とする。

3 教育長は、必要に応じて前項の日以外に臨時会を開催することができる。

4 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、これを招集しなければならない。

5 会期は、通例1日とする。ただし、必要に応じ教育長は、会議に諮ってこれを延長することができる。

6 会議は、午後2時30分に始まり午後5時に終わる。ただし、必要に応じ教育長は、これを変更することができる。

7 やむを得ない事由のため第2項の規定による会議を開催することができない場合は、教育長は、これを変更して招集することができる。

(招集)

第3条 教育長は、会議を開催するに当たっては、会議に付する事件その他必要な事項を三原市教育委員(以下「委員」という。)に対してあらかじめ通知するものとする。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

(欠席)

第5条 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(議席)

第6条 委員の議席は、任命を受けた後の初会において、教育長がこれを定める。

(会議の開閉)

第7条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣言する。

(休会)

第8条 出席者が定足数に満たないときは、教育長は、相当の時間を経て再び出席者の数を調整し、なお定足数に満たないときは、休会とする。

2 会議中、退場する者があって定足数を欠くに至ったときは、休会とする。

(会議の公開)

第9条 会議は、これを公開する。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

第9条の2 会議は、傍聴することができる。ただし、前条ただし書の規定により公開しないこととした事件については、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議の順序)

第10条 会議は、おおむね次の順序で行うものとする。

(1) 開会

(2) 前回の議事録の承認

(3) 教育長報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(議題の宣言)

第11条 会議に諮るべき事件を議題とするときは、教育長は、これを宣言しなければならない。

(議案の説明)

第12条 付議した議案につき必要があると認めたときは、事務局職員に出席を求めて説明させることができる。

(動議の提出)

第13条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題にしなければならない。

(発言の許可)

第14条 委員が動議を提出し、又は発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に意を表したと認めた者を指名して発言させるものとする。

(発言内容の制限)

第15条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

2 教育長が議決する旨を宣言した後は、その議題について何人も発言することはできない。

(陳情、請願等)

第16条 教育委員会に対する陳情及び請願は、会議に諮ってこれを議題にすることができる。

第17条 削除

(採決)

第18条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

2 会議の議事は、第9条ただし書の規定による発議に係るものを除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(採決の方法)

第19条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。ただし、第9条ただし書の規定による教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 教育長は、前2項の方法を用いないで表決しても妨げないと認めたときは、その旨を宣言して採決することができる。

(修正動議の採決)

第20条 修正動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。

(継続審議)

第21条 議決すべき事件が議決に至らなかった場合は、次回において引き続き審議することができる。

(秘密の保持)

第22条 秘密会での議案及び議事については、何人もその秘密性が存続する限り、他に漏らしてはならない。

(遅刻出席)

第23条 委員は、遅参したときは、教育長に届け出て議席に着かなければならない。

(途中退場)

第24条 委員は、教育長の許可なくして会議の終了するまで退場することはできない。

第3章 議事録

(議事録の作成及び公表)

第25条 議事録は、教育長が事務局の職員を指名し、これを作成し、及び公表させる。

2 議事録には、教育長の指名した2人の委員及び作成した職員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第26条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 委員を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 決議の事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、会議において教育長が必要と認めた事項

(議事録に記載しない事項)

第27条 議事録には、秘密会の議事並びに教育長が取消しを命じた発言及び発言した委員が教育長の許可を得て発言を取り消した事項については、掲載しないものとする。

(異議の決定)

第28条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

2 委員は、議事録の訂正を求めることができる。ただし、訂正は、整理完結の前日までに字句だけについて行い、意見の趣旨を変更することはできない。

(議事録作成期限)

第29条 議事録は、会議終了後5日以内に整理するものとする。

第4章 補則

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年12月19日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の三原市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の三原市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年4月19日教委規則第3号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

三原市教育委員会会議規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第6号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第6号
平成25年12月19日 教育委員会規則第10号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
令和5年4月19日 教育委員会規則第3号