○三原市教育委員会公告式規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関する事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 規則等の公告は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。ただし、事情によっては三原市広報に登載してこれに代えることができる。
(記入等)
第3条 公告を要するものは、公布の旨の前文及び年月日並びに番号を記入して、その末尾に教育委員会又は教育委員会教育長が署名しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の三原市教育委員会公告式規則第3条の規定は適用せず、改正前の三原市教育委員会公告式規則第3条の規定は、なおその効力を有する。