○三原市本郷町北方財産区基金条例

平成17年3月22日

条例第94号

(設置)

第1条 三原市本郷町北方財産区(以下「区」という。)の財産の維持管理及び区の住民福祉の増進の財源とするため、三原市本郷町北方財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の額は、16億円とする。

2 必要があるときは、本郷町北方財産区特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをし、又は処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加し、又は、当該処分額相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的達成のため、必要に応じ予算の定めるところにより基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本郷町地方財産区基金条例(昭和63年本郷町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

三原市本郷町北方財産区基金条例

平成17年3月22日 条例第94号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第94号