○三原市広島空港周辺整備基金条例

平成17年3月22日

条例第90号

(設置)

第1条 広島空港周辺地域において実施する航空機騒音対策等の環境整備事業並びに地域活性化の推進及び地域コミュニティの増進に資する事業に要する経費の財源に充てるため、三原市広島空港周辺整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、広島県の拠出金等をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的達成のため、必要に応じ予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本郷町広島空港周辺整備基金条例(平成8年本郷町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成29年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

三原市広島空港周辺整備基金条例

平成17年3月22日 条例第90号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第90号
平成29年9月25日 条例第31号