○三原市国際理解基金条例
平成17年3月22日
条例第88号
(設置)
第1条 三原市人材育成事業に要する資金に充てるため三原市国際理解基金(Mihara.International.Understanding.Fund 略称基金I.U.F.以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の額は、3,000万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して人材育成事業に要する経費の財源に充てるものを除き、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金設置の目的達成のため、必要に応じ予算の定めるところにより基金を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。