○三原市介護給付費準備基金条例

平成17年3月22日

条例第83号

(設置)

第1条 介護保険財政の健全な運営に資するため、三原市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、市長が定める額とする。

2 前項に規定する額を積み立てるほか、市長が必要があると認めるときは、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを処分することができる。

(1) 要介護者及び要支援者の増加等により第1号被保険者の介護保険料を財源として行う介護保険事業の財源が不足する場合に、その不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市介護給付費準備基金条例(平成12年三原市条例第21号)、本郷町介護給付費準備基金条例(平成12年本郷町条例第26号)、久井町介護給付費準備基金条例(平成12年久井町条例第18号)又は大和町介護給付費準備基金条例(平成12年大和町条例第19号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

三原市介護給付費準備基金条例

平成17年3月22日 条例第83号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第83号