○財産区財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
平成17年3月22日
条例第66号
(趣旨)
第1条 財産区財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 財産区財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、三原市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年三原市条例第63号)第2条から第7条までの規定を準用する。この場合において、同条例第2条第1項及び第5条第1項中「本市」とあるのは「財産区」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第66号
(平成17年3月22日施行)