○財産区管理会条例

平成17年3月22日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置及びその組織運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 次の各号に掲げる財産区(以下「財産区」という。)に、当該各号に定める財産区管理委員(以下「委員」という。)をもって組織する財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

(1) 三原市東町財産区 7人

(2) 三原市中之町財産区 7人

(3) 三原市沼田西町松江財産区 5人

(4) 三原市小泉町財産区 7人

(5) 三原市本郷町本郷財産区 7人

(6) 三原市本郷町船木財産区 7人

(7) 三原市本郷町北方財産区 7人

(委員の選任)

第3条 各管理会の委員は、それぞれの財産区の区域に3箇月以上住所を有する者(世帯主)で、三原市の議会の議員の被選挙権(以下「被選挙権を有する者」という。)を有するもののうちから市長が選任する。

2 前項の委員の選任は、各財産区の区域内に自治会、町内会等の統一した住民の自治組織がある場合においては、その意見を聴いて行うものとする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては委員は、第7条第2項の規定にかかわらずその会議に出席した自己の資格に関し弁明することができるが、決定に加わることはできない。

(会長及び副会長)

第5条 各管理会は、委員のうちから会長及び副会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関する必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産若しくは営造物の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 次に掲げる管理行為

 林地、土地その他の財産権の貸与に関すること。

 立木の間伐及び伐採に関すること。

 造林事業の施行に関すること。

 その他重要な管理行為と認められるもの

(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 予定価格20万円以上の売買契約供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(報酬)

第10条 報酬額は、別表の範囲内において、市長が定める額とする。

2 年度報酬を受ける者にあっては、その年額をほぼ均等に月割りして、任期起算の日の属する月又は任命、選任、委嘱の日の属する月から毎月支給し、辞職又は死亡等により職を離れたときは、その月分まで支給する。ただし、本文の規定により難いときは、その都度市長が別に支給方法を定めて支給することができる。

3 日額報酬を受ける者にあっては、任期起算の日又は任命、選任若しくは委嘱の日以後公務のため出務した日数に応じて、その都度支給する。

(費用弁償)

第11条 委員が公務のため旅行したときは、この旅行について、市の執行機関の附属機関の委員の例により費用弁償として旅費を支給する。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、市の議会の議事運営の例による。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年3月7日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

報酬額

 

 

報酬額

東町財産区

会長、委員

日額 2,100円

中之町財産区

会長、委員

沼田西町松江財産区

会長、委員

小泉町財産区

会長、委員

本郷町本郷財産区

会長

年額 55,000円

委員

年額 45,000円

本郷町船木財産区

会長

年額 70,000円

委員

年額 60,000円

本郷町北方財産区

会長

年額 70,000円

委員

年額 60,000円

財産区管理会条例

平成17年3月22日 条例第64号

(平成25年4月1日施行)